○日置市都市公園条例施行規則

平成17年5月1日

規則第167号

(趣旨)

第1条 この規則は、日置市都市公園条例(平成17年日置市条例第176号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公園施設の設置及び管理許可の申請)

第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項の規定により公園施設の設置の許可を受けようとする者は、あらかじめ公園施設設置許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 設計書、図面及び仕様書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 法第5条第1項の規定により公園施設の管理の許可を受けようとする者は、あらかじめ公園施設管理許可申請書(様式第2号)前項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(占用許可の申請)

第3条 法第6条第1項の規定により公園の占用の許可を受けよう者は、あらかじめ公園占用許可申請書(様式第3号)前条第1項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(公園施設の設置及び管理の休止の承認申請書等)

第4条 条例第6条第1項の規定により公園施設の設置又は管理の休止の承認を受けようとする者は、公園施設設置(管理)休止の承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第6条第2項の規定により公園施設の設置又は管理の廃止の届出をしようとする者は、公園施設設置(管理)廃止届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(設置、管理及び占用の許可事項の変更許可申請)

第5条 法第5条第1項及び第6条第3項の規定により許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は、あらかじめ公園施設設置(管理)変更許可申請書(様式第6号)又は公園占用変更許可申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(設置、管理及び占用の許可更新の申請)

第6条 公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用の許可を受けた者が、当該許可を更新しようとするときは、許可期間満了の日の7日前までに公園施設設置(管理)許可更新申請書(様式第7号)又は公園占用許可更新申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(許可証の交付)

第7条 市長は、第2条から前条までに規定する申請に対して許可をした場合は、申請者に対し、許可証(様式第8号)を交付する。

(行為の許可)

第8条 条例第8条第1項の規定により公園における行為の許可を受けようとする者は、あらかじめ公園内行為許可申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請に対して許可をした場合は、公園内行為許可書(様式第9号)を交付する。

(行為の許可事項の変更許可)

第9条 条例第8条第1項の規定により許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は、あらかじめ公園内行為変更許可申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請に対して許可をした場合は、公園内行為変更許可書(様式第10号)を交付する。

(工事等に係る行為の届出)

第10条 条例第11条の規定による届出をしようとする者は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1) 条例第11条第1号に規定する行為 公園施設設置(公園占用)工事の完了届(様式第11号)

(2) 条例第11条第2号に規定する行為 公園の原状回復届(様式第12号)

(3) 条例第11条第3号に規定する行為 監督処分に伴う措置完了届(様式第13号)

(4) 条例第11条第4号に規定する行為 公園構成土地物件に関する権利変動届(様式第14号)

(占用料の徴収方法)

第11条 条例第12条第1項の占用料は、許可の際徴収する。ただし、市長が納期を定めたときは、この限りでない。

(占用料の還付申請)

第12条 条例第12条第4項ただし書の規定により、既納の占用料の還付を受けようとする者は、その事実の発生した日から6月以内に占用料還付申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(占用料の減免)

第13条 条例第12条第5項に規定する占用料の減額又は免除は、次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に使用するとき。

(2) 公共的団体又は公益団体がその事務又は事業のために使用するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急用の施設として使用するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

2 条例第12条第5項に規定する占用料の減額又は免除を受けようとする者は、占用料減免申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(保管工作物等一覧簿)

第14条 条例第15条第2項の保管工作物等一覧簿は、様式第17号によるものとする。

2 条例第15条第2項の規則で定める場所は、産業建設部建設課とする。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第15条 条例第16条第2項の保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

(工作物等を返還する場合の手続)

第16条 保管した工作物等(保管した工作物等を売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下この条において「所有者等」という。)に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類の提示その他必要な情報の提供を求める方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書(様式第18号)と引換えに返還するものとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊集院町都市公園条例施行規則(平成10年伊集院町規則第3号)又は吹上町都市公園条例施行規則(平成6年吹上町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月21日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第7条の規定は、この規則の施行の日以後に交付する許可証について適用する。

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日置市都市公園条例施行規則

平成17年5月1日 規則第167号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園・区画整理
沿革情報
平成17年5月1日 規則第167号
平成24年3月21日 規則第16号