○日置市都市公園条例施行規則
平成17年5月1日
規則第167号
(趣旨)
第1条 この規則は、日置市都市公園条例(平成17年日置市条例第176号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公園施設の設置及び管理許可の申請)
第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項の規定により公園施設の設置の許可を受けようとする者は、あらかじめ公園施設設置許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 設計書、図面及び仕様書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(占用料の徴収方法)
第11条 条例第12条第1項の占用料は、許可の際徴収する。ただし、市長が納期を定めたときは、この限りでない。
(占用料の還付申請)
第12条 条例第12条第4項ただし書の規定により、既納の占用料の還付を受けようとする者は、その事実の発生した日から6月以内に占用料還付申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に使用するとき。
(2) 公共的団体又は公益団体がその事務又は事業のために使用するとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急用の施設として使用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
2 条例第15条第2項の規則で定める場所は、産業建設部建設課とする。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第15条 条例第16条第2項の保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第7条の規定は、この規則の施行の日以後に交付する許可証について適用する。