○日置市都市計画審議会条例

平成17年5月1日

条例第173号

(設置)

第1条 都市計画行政の円滑な運営を図るため、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第1項の規定に基づき、日置市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、法によりその権限に属させられた事項及び市長の諮問に応じ都市計画に関する事項について調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 学識経験者 4人以内

(2) 市議会の議員 4人以内

(3) 関係行政機関又は鹿児島県の職員 2人以内

(4) 市の住民 5人以内

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(臨時委員及び専門委員)

第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。

4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、第3条第1項第1号に掲げる委員のうちから委員の選挙によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係ある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 議長は、委員として議決に加わることができない。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、産業建設部建設課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(平成22年3月2日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

日置市都市計画審議会条例

平成17年5月1日 条例第173号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園・区画整理
沿革情報
平成17年5月1日 条例第173号
平成22年3月2日 条例第6号