○日置市国土利用計画検討委員会設置規程

平成17年5月1日

訓令第57号

(設置)

第1条 市町村計画(日置市国土利用計画審議会条例(平成17年日置市条例第171号)第2条の市町村計画をいう。以下同じ。)の策定又は変更に関し、日置市国土利用計画審議会に諮問するに当たり、必要な事項を検討するため、日置市国土利用計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 市町村計画の基本方針の検討に関すること。

(2) 国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)第1条第1項各号に掲げる事項の検討に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市町村計画に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員で組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、総務企画部長、市民福祉部長、産業建設部長、教育委員会事務局長、東市来支所長、日吉支所長、吹上支所長、総務課長、企画課長、商工観光課長、市民生活課長、農林水産課長、農地整備課長、建設課長、教育総務課長、農業委員会事務局長及び上下水道課長をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員会を組織する者の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 委員長は、必要と認めるときは、委員会を組織する者以外の者に会議への出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務企画部企画課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。

この訓令は、平成17年5月1日から施行する。

(平成17年6月20日訓令第67号)

この訓令は、平成17年6月20日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第13号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月17日訓令第36号)

この訓令は、平成21年7月22日から施行する。

(平成22年3月26日訓令第16号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第14号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日訓令第13号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

日置市国土利用計画検討委員会設置規程

平成17年5月1日 訓令第57号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年5月1日 訓令第57号
平成17年6月20日 訓令第67号
平成19年3月30日 訓令第6号
平成20年4月1日 訓令第12号
平成21年4月1日 訓令第13号
平成21年7月17日 訓令第36号
平成22年3月26日 訓令第16号
平成25年4月1日 訓令第14号
平成27年3月24日 訓令第13号