○日置市国土利用計画審議会条例

平成17年5月1日

条例第171号

(設置)

第1条 日置市の区域における国土の利用に関し必要な事項を調査審議するため、日置市国土利用計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第8条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により、市長が市町村計画を定め、又は変更するに当たり、市長の諮問に応じ、必要な事項を調査審議し、その結果を市長に答申する。

(組織)

第3条 審議会は、委員11人をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 市教育委員会の委員 1人

(2) 市農業委員会の委員 2人

(3) 各種団体の役員及び職員並びに学識経験者 8人

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。

6 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務企画部企画課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、審議会が定める。

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(平成21年6月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

日置市国土利用計画審議会条例

平成17年5月1日 条例第171号

(平成21年6月22日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年5月1日 条例第171号
平成21年6月22日 条例第21号