○日置市地価公示閲覧規則

平成17年5月1日

規則第156号

(趣旨)

第1条 この規則は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「図書」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(図書の閲覧場所)

第2条 図書の閲覧の場所は、総務企画部企画課とする。

(閲覧日及び閲覧時間等)

第3条 図書の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。

(1) 閲覧日

1月4日から12月28日まで。ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く

(2) 閲覧時間

午前8時30分から午後5時まで

2 図書の閲覧期間は、当該図書を一般の閲覧に供した日から3年とする。

(図書の閲覧申請)

第4条 図書の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、市長に閲覧申請をし、その承認を受けなければならない。

(順守事項)

第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。

(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑をかけないこと。

(3) 図書等を抜き取り、傷付け、汚し、書き加えたり等しないこと。

(4) 当該係員の指示に従うこと。

(損傷等の届出)

第6条 閲覧者が誤って図書等を損傷する等した場合には、速やかに当該係員に届け出て、その指示を受けなければならない。

(閲覧後の点検)

第7条 閲覧者は、図書の閲覧が終わったときは、当該係員に届け出て、その点検を受けなければならない。

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

日置市地価公示閲覧規則

平成17年5月1日 規則第156号

(平成17年5月1日施行)