○日置市国民宿舎条例施行規則
平成17年5月1日
規則第149号
(趣旨)
第1条 この規則は、日置市国民宿舎条例(平成17年日置市条例第167号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(服務の基準)
第2条 日置市国民宿舎(以下「国民宿舎」という。)の職員(以下「職員」という。)は、互いに人権を尊重し、職務の遂行に当たっては、上司の命令を誠実に守り責任を重んじ、明朗にして親切、公平を旨とし、互いに協力し、全力を挙げて職務に専念しなければならない。
(職員の職務)
第3条 職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 支配人は、上司の命を受け国民宿舎の管理運営についての基本的な事項を定めるとともに、職員を指揮監督し、経理その他の業務を掌理する。
(2) 管理係は、支配人を補佐し、庶務会計事務に従事する。
(3) 調理師は、支配人の命を受け、厨房の業務に従事する。
(4) 応接員は、利用者の接待及び清潔整とんに従事する。
(5) 技術員は、国民宿舎内の電気関係及び機械の管理に従事する。
(6) 調理補助員は、厨房の役に従事する。
(出納締切)
第4条 毎日の出納締切は、午後4時とする。
2 出納員は、出納締切後、速やかに帳簿と現金の在り高を照合し、収入調書を作成して会計管理者に提出しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第5条 国民宿舎の利用者は、次に掲げる事項を遵守するとともに従業員の指示に従い、秩序及びに風紀を守り、他人に迷惑を及ぼさないようにしなければならない。
(1) 火災の原因となりやすい場所で喫煙しないこと。
(2) 高声、放歌又は騒がしい行為等で他人に迷惑をかけないこと。
(3) みだりに外来者を客室内に引き入れ、国民宿舎内の諸設備、備品等を使用させないこと。
(4) 国民宿舎内の諸設備、物品等をその目的外の用途に充てないこと。
(5) 国民宿舎内の諸物品等を他の場所に移動しないこと。
(6) 外出するときは、行先、帰館時間等を職員に連絡すること。
(7) 午後10時以後出入りしないこと。
2 支配人は、前項各号に反した者に対しては利用を拒絶し、又は帰去を求めることができる。
3 故意又は重大な過失により建物、備品、装飾品又はその他の附属物に損害を与えたときは、支配人が定める費用をその都度弁償しなければならない。
(備付帳簿)
第6条 国民宿舎に次の帳簿類を備え付けるものとする。
(1) 日誌
(2) 予約受付簿
(3) 収支日計簿
(4) 現金収入簿
(5) 売掛金台帳
(6) 売掛金収入簿
(7) 貴重品預り簿
(8) 宿泊者名簿
(9) 仕入及び商品出納簿
(10) その他支配人が必要と認める帳簿類
2 帳簿類の様式は、市長が別に定める。
(報告)
第7条 支配人は、利用、経理及び運営の状況について市長に報告しなければならない。
(文書の取扱い、処務及び会計処理)
第8条 この規則に定めるもののほか、文書の取扱い、処務及び会計処理については、厚生労働省国民宿舎設置運営要綱によるものとする。
(支配人の専決事項)
第9条 市長は、国民宿舎の業務中、次に掲げる事項を支配人に専決させる。
(1) 諸徴収金の調定及び徴収に関すること。
(2) 使用料の請求及び督促に関すること。
(3) 職員(支配人を除く。)の諸届及び処理に関すること。
(4) 宿日直勤務命令に関すること。
(5) 職員の服務に関すること。
(6) 国民宿舎の清掃、防火、その他取締りに関すること。
(1) 事案が重要であるとき。
(2) 取扱上異例に属し、又は先例になるとき。
(3) 紛議論争があるとき又は処理の結果、紛議論争が生ずるおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が事案を了知しておく必要があるとき。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成17年6月20日規則第187号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年8月1日規則第43号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。