○日置市国民宿舎条例

平成17年5月1日

条例第167号

(設置)

第1条 国民のための休養施設として、健全なレクリエーション、健康増進等に寄与するために、日置市国民宿舎(以下「国民宿舎」という。)を設置する。

(名称、位置及び定員)

第2条 国民宿舎の名称、位置及び利用者の定員は、次のとおりとする。

名称

位置

利用者の定員

吹上砂丘荘

日置市吹上町今田1004番地3

145人

(営業時間等)

第2条の2 営業時間は、次のとおりとする。

(1) 宿泊施設 午後4時から午前10時まで。ただし、休憩客の宿泊施設利用については、午前10時から午後4時までとする。

(2) 食堂 午前7時から午前9時まで、午前11時30分から午後2時30分まで及び午後6時から午後9時まで

(3) 広間及び会議室 午前9時から午後9時まで

2 国民宿舎は、無休とする。

3 市長は、国民宿舎の管理上必要があると認めるときは、第1項に規定する営業時間を変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(利用料)

第3条 国民宿舎の利用者に対しては、別表に定めるところにより利用料を徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、減額し、又は免除することができる。

2 前項に規定する宿泊利用料のほか、シーズン料金として1泊当たり大人(中学生以上をいう。以下同じ。)1人につき1,100円を、小学生1人につき880円をそれぞれ宿泊利用料に加算するものとし、その適用期間は、次の各号に掲げる期間とする。

(1) 4月28日から5月5日まで

(2) 8月12日から同月15日まで

(3) 12月30日から翌年1月3日まで

(職員)

第4条 国民宿舎の管理及び業務遂行のため、次の職員を置くことができる。

(1) 支配人

(2) 事務職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な職員

(指定管理者による管理)

第5条 市長は、国民宿舎の設置の目的を効果的に達成するため国民宿舎の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国民宿舎の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 第1条の設置の目的を達成するための事業に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、国民宿舎の運営に関する業務のうち、市長が必要と認める業務

(営業時間の変更等)

第7条 第5条の規定により指定管理者に国民宿舎の管理を行わせる場合にあっては、第9条において準用する第2条の2第1項及び第2項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、国民宿舎の営業時間を変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(利用料)

第8条 市長は、利用料を指定管理者の収入として収受させることができる。

(準用)

第9条 第2条の2第1項及び第2項並びに第3条の規定は、第5条の規定により指定管理者に国民宿舎の管理を行わせる場合について準用する。この場合において、第3条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「ところにより」とあるのは「額を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた」と読み替えるものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吹上町国民宿舎条例(昭和45年吹上町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者に国民宿舎の管理を行わせる場合にあっては、この条例の施行の日の前日までに、改正前の日置市国民宿舎条例(平成17年日置市条例第167号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、当該指定管理者により、又は当該指定管理者に対してなされたものとみなす。

(平成25年12月26日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(宿泊利用料の改定に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に日置市国民宿舎に宿泊している者に係る宿泊利用料は、この条例の施行の日までの日の宿泊に係る宿泊利用料に限り、なお従前の例による。

(平成31年3月29日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に日置市国民宿舎に宿泊している者に係る宿泊利用料は、この条例の施行の日までの日の宿泊に係る宿泊利用料に限り、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

1 宿泊利用料

(単位:円)

区分

利用料(1泊につき)

普通室

大人

6,000

小学生

4,280

幼児

1,500

特別室

大人

6,900

小学生

4,920

幼児

1,500

備考

1 15人以上の団体で広間を利用する場合は、宿泊利用料から500円以内の割引をすることができる。

2 幼児の宿泊利用料は、当該幼児が寝具を1人分利用した場合に限り徴収する。

3 各室を1人で利用する場合は、宿泊利用料に1,000円を加算する。

4 宿泊利用者から1人1泊につき1,000円以内の予約金を徴収することができる。

5 備考4により予約金を支払った者(以下「予約者」という。)が宿泊しなかった場合であっても、予約金は還付しない。ただし、予約者が利用日を除いた7日(15人以上の団体の場合にあっては、10日)前までに、予約の取消しを申し出た場合は、この限りでない。

6 宿泊の利用時間を超過した場合は、当該超過した時間1時間につき、休憩利用料に定める額を宿泊利用料に加算する。ただし、2日以上継続して宿泊する場合における到着日及び出発日を除く期間における超過した利用時間は、この限りでない。

2 休憩利用料

(単位:円)

区分

利用料(1回につき)

超過利用料(1時間につき)

普通室

大人

1,500

330

小学生

970

230

特別室

大人

2,900

380

小学生

1,750

280

広間

大人

970

150

小学生

760

120

備考 広間の休憩利用料は、広間を休憩に利用する場合に限り、適用するものとする。

3 広間等利用料

(単位:円)

区分

利用料(1回につき)

なぎさ、ちどり又はさざなみのうち1室利用

3,000

なぎさ、ちどり又はさざなみのうち2室利用

6,000

なぎさ、ちどり及びさざなみの3室利用

9,000

青松

5,000

白砂、松風、亀丸又は日新のうち1室利用

5,000

白砂、松風、亀丸又は日新のうち2室利用

10,000

白砂、松風、亀丸又は日新のうち3室利用

15,000

白砂、松風、亀丸及び日新の4室利用

20,000

結婚式場

8,800

美容室

1,600

日置市国民宿舎条例

平成17年5月1日 条例第167号

(令和元年10月1日施行)