○日置市森林体験交流センター等条例施行規則

平成17年5月1日

規則第141号

(趣旨)

第1条 この規則は、日置市森林体験交流センター等条例(平成17年日置市条例第159号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請等)

第2条 条例第5条第1項の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、森林体験交流センター美山陶遊館使用許可申請書(様式第1号)を日置市森林体験交流センター美山陶遊館(以下「美山陶遊館」という。)を使用しようとする日の前日までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、使用許可をしたときは、当該使用許可の申請をした者に対し、森林体験交流センター美山陶遊館使用許可書(様式第1号)を交付するものとする。

(使用許可の変更申請等)

第3条 使用許可の内容の変更の許可(以下「変更許可」という。)を受けようとする者は、森林体験交流センター美山陶遊館使用許可変更許可申請書(様式第2号)に当該変更に係る使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、変更許可をしたときは、当該変更許可の申請をした者に対し、森林体験交流センター美山陶遊館使用許可変更許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の還付)

第4条 条例第8条第2項ただし書の規定による既納の使用料の還付は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額について行う。

(1) 条例第8条第2項第1号又は第2号に該当する場合 既納の使用料の全額

(2) 条例第8条第2項第3号又は第4号に該当する場合 既納の使用料の5割に相当する額

2 条例第8条第2項ただし書の規定による既納の使用料の還付を受けようとする者は、森林体験交流センター美山陶遊館使用料還付申請書(様式第3号)に当該申請に係る使用許可書又は使用許可変更許可書及び領収書を添えて、市長に提出しなければならない。

(使用許可の取消しの申出)

第5条 条例第8条第2項第3号の規定による使用許可の取消しの申出をしようとする者は、森林体験交流センター美山陶遊館使用許可取消申出書(様式第4号)に当該申出に係る使用許可書又は使用許可変更許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第9条の規定による使用料の免除は、次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。

(1) 市又は市の機関が主催又は共催して使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

2 条例第9条の規定による使用料の減額は、市長が特別の理由があると認めるときに行うものとし、その額は、当該使用料の5割に相当する額とする。

3 条例第9条の規定による使用料の減額又は免除の申請をしようとする者は、あらかじめ森林体験交流センター美山陶遊館使用料減額(免除)申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、当該申請の適否を決定し、申請をした者に対し、森林体験交流センター美山陶遊館使用料減額(免除)決定(却下)通知書(様式第5号)を交付するものとする。

(遵守事項)

第7条 美山陶遊館においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けないで施設及び設備を使用し、又は立ち入らないこと。

(2) 許可された場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を取り扱わないこと。

(3) 指定された場所に土足で立ち入らないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める事項

(備付帳簿)

第8条 美山陶遊館には、次に掲げる帳簿を備え付け、常に整備しなければならない。

(1) 業務日誌

(2) 使用処理簿

(3) 使用料処理簿

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める帳簿

(職員の立入り等)

第9条 市長は、美山陶遊館の管理上必要があると認めるときは、使用許可(変更許可を含む。)を受けた者が現に使用している施設に職員を立ち入らせ、必要な指示をさせることがある。

(準用規定)

第10条 第2条から前条までの規定は、条例第11条の規定により指定管理者に美山陶遊館の管理を行わせる場合について準用する。この場合において、第2条から前条までの規定中「使用」とあるのは「利用」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第5号までの規定中「使用」とあるのは「利用」と、「日置市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 前項の場合において使用する様式は、指定管理者が市長の承認を得て別に定めることができるものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の森林体験交流センター等設置管理規則(平成8年東市来町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年8月1日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者に日置市森林体験交流センター美山陶遊館及び日置市美山林間広場の管理を行わせる場合にあっては、この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の日置市森林体験交流センター等条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、当該指定管理者により、又は当該指定管理者に対してなされたものとみなす。

(平成25年12月24日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の日置市森林体験交流センター等条例施行規則の規定によってした処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の日置市森林体験交流センター等条例施行規則の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

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日置市森林体験交流センター等条例施行規則

平成17年5月1日 規則第141号

(平成26年4月1日施行)