○日置市共同登り窯条例

平成17年5月1日

条例第164号

(設置)

第1条 薩摩焼の技法の伝承並びに発展及び振興に資することを目的に、日置市共同登り窯(以下「登り窯」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 登り窯の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日置市共同登り窯

日置市東市来町美山1050番地

(使用許可)

第3条 登り窯を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。

2 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用許可に際し条件を付することができる。

(使用の不許可)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは使用許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設及び設備(以下「施設等」という。)を毀損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、登り窯の管理上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第5条 市長は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の全部若しくは一部を取り消し、若しくはその内容を変更し、又は使用許可をした施設等の使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用許可の内容又は使用許可に付された条件に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(3) 不正の手段によって使用許可を受けたとき。

(4) 公益上特に必要があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、登り窯の管理上特に必要があると認めるとき。

2 市長が前項に規定する処分をした場合において、当該処分により使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、同項第4号又は第5号に該当することにより当該処分がなされたときは、この限りでない。

(使用料)

第6条 使用者は、82,500円を使用料として前納しなければならない。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 前条第1項第4号又は第5号に該当することにより、使用許可が取り消されたとき。

(2) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により施設等の使用が不能になったとき。

(3) 使用者が使用開始前に使用許可の取消しを申し出て、市長がこれを認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(使用料の減免)

第7条 市長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第8条 使用者は、施設等を故意に損傷し、又は滅失したときは、当該損害額を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第9条 市長は、登り窯の設置の目的を効果的に達成するため登り窯の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第10条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 施設等の維持管理に関する業務

(2) 第1条の設置の目的を達成するための事業に関する業務

(3) 利用の許可及び不許可並びに許可の取消しに関する業務

(4) 利用料の徴収、減免及び還付に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、登り窯の運営に関する業務のうち、市長が必要と認める業務

(利用料)

第11条 第6条第1項の規定にかかわらず、第9条の規定により指定管理者に登り窯の管理を行わせる場合にあっては、登り窯の利用者は、利用料を納めなければならない。

2 利用料の額は、第6条第1項に規定する額を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた額とする。

3 市長は、利用料を指定管理者の収入として収受させることができる。

(準用)

第12条 第3条から第5条まで、第6条第2項及び第7条の規定は、第9条の規定により指定管理者に登り窯の管理を行わせる場合について準用する。この場合において、第3条から第5条まで、第6条第2項及び第7条中「使用」とあるのは「利用」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、「市は」とあるのは「指定管理者は」と読み替えるものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第14条 詐欺その他の不正行為によって使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の共同登り窯設置管理条例(平成10年東市来町条例第21号)(これを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月31日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者に登り窯の管理を行わせる場合にあっては、この条例の施行の日の前日までに、改正前の日置市共同登り窯条例(平成17年日置市条例第164号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、当該指定管理者により、又は当該指定管理者に対してなされたものとみなす。

(平成25年12月5日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(日置市共同登り窯条例の一部改正に伴う経過措置)

第7条 第6条の規定による改正後の日置市共同登り窯条例第6条第1項の規定は、施行日以後の日置市共同登り窯の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の日置市共同登り窯の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(指定管理者に関する経過措置の特例)

第28条 この条例の施行の際現に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に施設の管理を行わせている場合における附則第4条から第12条まで、附則第15条、附則第18条、附則第25条及び附則第26条の規定の適用については、附則第4条から第7条までの規定中「使用」とあるのは「利用」と、附則第8条中「入館料」とあるのは「利用料」と、附則第9条から第12条まで、附則第15条、附則第18条、附則第25条及び附則第26条中「使用」とあるのは「利用」とする。

(平成31年2月27日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(日置市共同登り窯条例の一部改正に伴う経過措置)

第7条 第6条の規定による改正後の日置市共同登り窯条例第6条第1項の規定は、施行日以後の日置市共同登り窯の使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の日置市共同登り窯の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(指定管理者に関する経過措置の特例)

第30条 この条例の施行の際現に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に施設の管理を行わせている場合における附則第4条から第13条まで、附則第18条、附則第21条、附則第24条、附則第27条及び附則第28条の規定の適用については、附則第4条から第7条まで、附則第9条から第13条まで、附則第18条、附則第21条、附則第24条、附則第27条及び附則第28条の規定中「使用」とあるのは「利用」と、附則第8条中「入館料」とあるのは「利用料」とする。

日置市共同登り窯条例

平成17年5月1日 条例第164号

(令和元年10月1日施行)