○日置市商工業制度資金利子補給補助金交付要綱
平成17年5月1日
告示第103号
(趣旨)
第1条 市内商工業の育成及び振興を目的とし、商工業者の経営の安定を図るため、予算の定めるところにより設備投資及び運転に係る制度資金の借入者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象者等)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 市内に本店又は主たる事務所を有する商工業者
イ アに掲げる商工業者以外の商工業者で、市内に営業所、支店、従たる事務所、工場等(以下「営業所等」という。)を有し、かつ、日置市商工会(以下「商工会」という。)に加入しているもの
(2) 次項に規定する補助対象資金について、他の補助金等の交付を受けていないこと。
(1) 設備資金 市内の営業所等において店舗改装、機械備品(屋号なき車両を除く。)の購入等事業経営に必要な設備投資(造成費を含む。)を行うために借り入れた制度資金とする。ただし、用地費及び住居部分についての借入れは、対象としない。
(2) 運転資金 市内の営業所等において事業を行うために借り入れた制度資金とする。ただし、借替えに当たる資金は、対象としない。
3 前項の制度資金は、次のとおりとする。
(1) 鹿児島県中小企業制度資金
(2) 株式会社日本政策金融公庫制度資金
(3) 商工貯蓄共済制度資金(積立金の範囲内の資金を除く。)
(補助の方法)
第3条 補助の方法は、毎年1月1日から12月31日までの借入れに対する単年度補助とする。
(1) 設備資金 借入額の2パーセント以内
(2) 運転資金 借入額の1.5パーセント以内
2 前項の規定により算定された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
3 同一の補助対象者の補助対象借入限度額は、設備資金が2,500万円、運転資金が2,000万円とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の申請をしようとする補助対象者は、商工会の長(以下「商工会長」という。)を代理人として委任し、商工業制度資金利子補給補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 規則第4条第1項の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 委任状
(2) 金融機関が発行する借入金明細証明書(様式第2号)
(3) 設備投資の実施を確認できる書類(設備資金を借り入れた者に限る。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 第1項に規定する交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助金の請求)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、商工会長を代理人として委任し、商工業制度資金利子補給補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
(補助金の交付等)
第8条 市長は、前条に規定する請求書を受理したときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、商工会長に補助金を交付するものとする。
2 商工会長は、補助金の交付を受けたときは、速やかに請求者に支給するとともに、商工業制度資金利子補給補助金交付台帳等関係書類を整備しなければならない。
(補助金の返還)
第9条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金交付の目的若しくは条件又は市長の指示に違反したとき。
(2) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をし、又は事業実施について不正の行為があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金を交付することが適当でないと市長が認めるとき。
(監督及び指導)
第10条 市長は、補助事業については監督及び指導を行う。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の商工振興資金利子補給補助金交付規則(平成4年東市来町規則第3号)、日吉町商工業育成補助金交付要綱(平成11年日吉町告示第12号)又は吹上町商工業制度資金等利子補給補助金交付要綱(平成13年吹上町要綱第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月20日告示第155号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成18年12月28日告示第123号)
この告示は、平成19年1月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定(「市内の商工会」を「日置市商工会」に改める部分に限る。)、様式第1号の改正規定(「
住所 申請者 氏名 (印) 電話 |
」を「
日置市商工会 会長 (印) |
」に改める部分に限る。)、様式第3号の改正規定(「
申請者 住所 氏名 |
」を「
日置市商工会 会長 |
」に改める部分に限る。)及び様式第4号の改正規定(「
住所 申請者 氏名 (印) 電話 |
」を「
日置市商工会 会長 (印) |
」に改める部分に限る。)は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日告示第132号)
この告示は、平成20年10月1日から施行する。
附則(令和2年6月29日告示第57号)
この告示は、令和2年7月1日から施行する。