○日置市企業誘致推進委員会要綱
平成17年5月1日
告示第101号
(設置)
第1条 市への域外企業の誘致を積極的に推進し、もって地域住民の就労の場を創出するとともに、市の工業開発を促進するため、日置市企業誘致推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 企業誘致の情報収集に関すること。
(2) 企業誘致に関する調査及び研究に関すること。
(3) 誘致企業の審査に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、企業誘致に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、総務企画部長、市民福祉部長、産業建設部長、総務課長、財政管財課長、企画課長、商工観光課長、市民生活課長、農林水産課長、農地整備課長、建設課長、農業委員会事務局長及び上下水道課長をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。
2 会議は、委員会を組織する者の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務企画部企画課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。
附則
この告示は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成17年6月20日告示第127号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成17年12月22日告示第156号)
この告示は、平成17年12月22日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第44号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第59号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第57号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月17日告示第88号)
この告示は、平成21年7月22日から施行する。
附則(平成22年3月26日告示第41号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第75号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。