○日置市企業誘致推進委員会要綱

平成17年5月1日

告示第101号

(設置)

第1条 市への域外企業の誘致を積極的に推進し、もって地域住民の就労の場を創出するとともに、市の工業開発を促進するため、日置市企業誘致推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 企業誘致の情報収集に関すること。

(2) 企業誘致に関する調査及び研究に関すること。

(3) 誘致企業の審査に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、企業誘致に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、総務企画部長、市民福祉部長、産業建設部長、総務課長、財政管財課長、企画課長、商工観光課長、市民生活課長、農林水産課長、農地整備課長、建設課長、農業委員会事務局長及び上下水道課長をもって充てる。

(職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員会を組織する者の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務企画部企画課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。

この告示は、平成17年5月1日から施行する。

(平成17年6月20日告示第127号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成17年12月22日告示第156号)

この告示は、平成17年12月22日から施行する。

(平成19年3月30日告示第44号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第59号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第57号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月17日告示第88号)

この告示は、平成21年7月22日から施行する。

(平成22年3月26日告示第41号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第75号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

日置市企業誘致推進委員会要綱

平成17年5月1日 告示第101号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工観光/第2節
沿革情報
平成17年5月1日 告示第101号
平成17年6月20日 告示第127号
平成17年12月22日 告示第156号
平成19年3月30日 告示第44号
平成20年4月1日 告示第59号
平成21年4月1日 告示第57号
平成21年7月17日 告示第88号
平成22年3月26日 告示第41号
平成25年4月1日 告示第75号