○日置市漁港管理条例

平成17年5月1日

条例第161号

(目的)

第1条 この条例は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)第26条の規定に基づき、市が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(漁港施設の維持運営)

第2条 市長は、市が所有し、又は占有する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち、基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)の維持運営に関し必要な計画(公害防止又は第13条の規定による物件の除去に係る計画を含む。)を定めるものとする。

2 市長は、甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、当該施設の維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。

3 市長は、第1項の規定により甲種漁港施設の維持運営計画を定めようとするとき又は前項の規定により乙種漁港施設の所有者若しくは占有者に対し、重要な勧告をしようとするときは、あらかじめ当該漁港の漁港管理会の意見を聴かなければならない。

(利用の届出)

第3条 甲種漁港施設(航路を除く。)を利用しようとする者は、市長に届け出なければならない。この場合において、甲種漁港施設のうち輸送施設については、市長が公示により指定するものに限る。

(占用の許可等)

第4条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を一定期間占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に必要な条件を付することができる。

3 第1項の規定による占用の期間は、1月(工作物の設置を目的とする占用にあっては、1年)を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用料等)

第5条 第3条の規定による届出をした者から使用料を、前条第1項の規定による占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。

2 使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)の種類、区分及び額は、別表第1のとおりとする。

3 使用料等は、現金で前納しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

4 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料等の全部又は一部を免除することができる。

5 既納の使用料等は、還付しない。ただし、甲種漁港施設を利用し、使用し、又は占用する者の責めに帰することのできない事由があると市長が認めたときは、この限りでない。

(土砂採取料等)

第6条 漁港の区域内の水域(市以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地について法第39条第1項の規定による採取又は占用の許可を受けた者(以下「採取者等」という。)から土砂採取料又は占用料(以下「土砂採取料等」という。)を徴収する。ただし、同条第4項に規定する者については、この限りでない。

2 土砂採取料等の種類、区分及び額は、別表第2のとおりとする。

3 土砂採取料等については、前条第3項から第5項までの規定を準用する。この場合において、同条第5項ただし書中「甲種漁港施設を利用し、使用し、又は占用する者」とあるのは、「採取者等」と読み替えるものとする。

(停けい泊禁止区域)

第7条 市長は、漁港の区域内の水域の利用を適正に行わせるため必要があると認めるときは、水域の一部を停けい泊禁止区域として指定することができる。

2 停けい泊禁止区域においては、船舶又はいかだを停泊、停留又はけい留(以下「停けい泊」という。)してはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(危険物等についての制限)

第8条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められる物を積載した船舶は、市長の指示した場所でなければ停けい泊してはならない。

2 前項に規定する物の荷役をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

3 危険物等の種類は、市長が別に定める。

(けい留施設における行為の制限)

第9条 けい留施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 船舶のけい留に支障を及ぼすおそれのあるいかだその他の物件をけい留すること。

(2) 漁獲物、漁具、漁業資材又はその他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積み以外の目的でみだりに船舶を横づけすること。

(3) 当該施設の保全に支障を及ぼす程度に漁獲物等を積み上げること。

(4) 漁獲物等をみだりに長時間置いておくこと。

(陸域内における行為の制限)

第10条 市長は、漁港施設の保全管理に必要があると認めるときは、漁港の区域内の陸域(法第39条第1項の公共空地及び甲種漁港施設である土地を除く。)の一部を行為制限区域として指定することができる。

2 行為制限区域において工作物の新築若しくは改築、土砂の採取又は土地の掘削をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。

3 市長は、前項の規定による許可の申請があった場合は、その申請に係る事項が漁港の保全に著しい支障を及ぼすものでない限り、同項の許可をしなければならない。

4 第1項の規定による指定は、漁港の保全のために必要な最小限度の区域に限ってしなければならない。

5 市長は、第1項の規定により行為制限区域を指定し、又は廃止しようとするときは、その1月前までにこれを公示しなければならない。

(陸揚輸送等の区域における利用の調整)

第11条 市長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。

2 市長は、前項の規定による区域内の漁港施設において漁獲物等の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所又は時間その他の事項について必要な指示をすることができる。

3 船舶は、前項の漁港施設において漁獲物等の陸揚げ及び船積みが終わったときは、速やかに第1項の指定区域外に移動しなければならない。ただし、当該区域の利用上支障がないと市長が認めて許可した場合は、この限りでない。

4 第1項の規定による指定区域内の漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、直ちにその陸揚げ又は船積みを行った場所を清掃しなければならない。

(港内の秩序維持)

第12条 市長は、漁港の利用の適正を図るため、特に必要があると認めるときは、港内に停けい泊をする船舶に対し、移動を命ずることができる。

(放置物件の除去命令)

第13条 市長は、漁港の区域内の水域における漂流物、沈没物その他の物件又は漁港施設内に置かれた物件が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあると認めるときは、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。

(権利の移転の制限)

第13条の2 この条例に基づく許可により生ずる権利は、他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸してはならない。

(監督処分)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又は原状の回復その他漁港の保全上必要な措置を命ずることができる。

(1) 第4条第1項第10条第2項又は第13条の2の規定に違反した者

(2) 第4条第2項の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により、第4条第1項第7条第2項ただし書第8条第2項第10条第2項又は第11条第3項ただし書の規定による許可を受けた者

(公益上の必要による許可の取消し等及び損失補償)

第15条 市長は、特定漁港漁場整備事業その他の漁港の工事の施行又は漁港の維持管理のため、特に必要があると認めるときは、第4条第1項又は第10条第2項の規定による許可を受けた者に対し、前条に規定する処分をし、又は同条に規定する必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、市は、通常生ずべき損失を補償するものとする。

(損害賠償)

第16条 甲種漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに市長に届け出るとともに、市長の指示に従い、これを原状に回復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(2) 第12条第13条第14条又は第15条第1項の規定による市長の命令に違反した者

第19条 詐欺その他不正の手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第20条 偽りその他不正の手段により土砂採取料等の徴収を免れた者からは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の吹上町漁港管理条例(昭和43年吹上町条例第23号)(以下これを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年12月5日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(日置市漁港管理条例の一部改正に伴う経過措置)

第19条 第18条の規定による改正後の日置市漁港管理条例(以下この条において「新漁港条例」という。)別表第1の規定は、施行日以後に発する納入通知書に係る使用料及び占用料(以下この項において「使用料等」という。)について適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料等については、なお従前の例による。

2 新漁港条例別表第2の規定は、施行日以後に発する納入通知書に係る土砂採取料及び占用料(以下この項において「土砂採取料等」という。)について適用し、同日前に発する納入通知書に係る土砂採取料等については、なお従前の例による。

3 新漁港条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成31年2月27日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(日置市漁港管理条例の一部改正に伴う経過措置)

第22条 第21条の規定による改正後の日置市漁港管理条例別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後に発する納入通知書に係る使用料、占用料及び土砂採取料(以下この条において「使用料等」という。)について適用し、施行日前に発する納入通知書に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表第1(第5条関係)

使用料等

区分

備考

利用又は占用に係る施設の種類

利用又は占用の態様

使用料

1 外郭施設及び係留施設

(1) 漁船に係るもの

ア 使用日数が年間30日未満の場合

総トン数1トンにつき係留24時間までごとに2円28銭

総トン数が20トン未満の船舶については、無料とする。

イ 使用日数が年間30日以上の場合

総トン数1トンにつき年間68円38銭

(2) 漁船以外の船舶に係るもの

ア 同一係留施設を1日2回以内使用する場合

使用1回ごとに

(ア) 係留時間が2時間未満であるとき 総トン数1トンにつき1円89銭

(イ) 係留時間が2時間以上であるとき 総トン数1トンにつき2円78銭

イ 同一係留施設を1日3回以上使用する場合

総トン数1トンにつき1日5円42銭

2 野積場及び漁具干場

(1) 漁業に係るもの

ア 使用期間が10日以内の場合

1平方メートルにつき1日1円13銭(2円78銭)

額の欄中括弧内の額は、舗装してある野積場及び漁具干場の使用について適用する。

イ 使用期間が11日以上1月未満の場合

1平方メートルにつき1日1円65銭(3円29銭)

ウ 使用期間が1月以上の場合

1平方メートルにつき1月45円51銭(92円27銭)

(2) 漁業に係るもの以外のもの

ア 使用期間が10日以内の場合

1平方メートルにつき1日1円40銭(3円5銭)

イ 使用期間が11日以上1月未満の場合

1平方メートルにつき1日1円89銭(3円54銭)

ウ 使用期間が1月以上の場合

1平方メートルにつき1月58円15銭(107円65銭)

占用料

1 漁港施設用地

(1) 工作物を設置しない場合

1月につき市長が定める適正用地価格の1,000分の2に相当する額

(1)又は(2)のイに該当し、占用の期間が1月未満である場合には、額の欄に掲げる額に1.10を乗じて得た額とする。

(2) 工作物を設置する場合

ア 架空工作物、円管類、電柱類及び広告物類

日置市道路占用料等徴収条例(平成17年日置市条例第181号)第2条及び別表により算定する額

イ ア以外の工作物

1月につき市長が定める適正用地価格の1,000分の3に相当する額

2 外郭施設及び係留施設

(1) 工作物を設置しない場合

1月につき市長が定める適正用地価格の1,000分の2に相当する額に1.10を乗じて得た額


(2) 工作物を設置する場合

ア 架空工作物、円管類、電柱類及び広告物類

日置市道路占用料等徴収条例第2条及び別表により算定する額

イ ア以外の工作物

1月につき市長が定める適正用地価格の1,000分の3に相当する額に1.10を乗じて得た額

3 輸送施設


日置市道路占用料等徴収条例第2条及び別表により算定する額


1 1トン未満は1トンと、1平方メートル未満は1平方メートルと、1日未満は1日と、15日未満は0.5月と、15日以上1月未満は1月として計算する。

2 使用料等の額に1円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

別表第2(第6条関係)

1 土砂採取料

(単位:円)

区分

単位

1立方メートル

98

砂利

1立方メートル

150

かき込砂利

1立方メートル

140

ぐり石

1立方メートル

140

石材

1立方メートル

3,000

転石

直径が60センチメートル未満のもの

1個

80

直径が60センチメートル以上のもの

1個

120

1 採取に係る土砂の数量に単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げて土砂採取料を計算するものとする。

2 1件当たりの土砂採取料の額は、この表により算出した額に1.10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 1件当たりの土砂採取料の額が100円未満のときは、100円とする。

4 転石のうち、庭園用のものは、この表により算出した額の10倍の額とする。

2 占用料

(単位:円)

区分

単位

備考

電気、通信、ガス又は水道施設用地

電柱

1本につき1年

510

占用物件たる電柱の支線又は支柱の占用料は、徴収しない。

親子ラジオ柱

1本につき1年

190

占用物件たるラジオ柱の支線又は支柱の占用料は、徴収しない。

鉄塔

1基につき1年

720


樋管等の地下埋設物



水域の占用に係る占用料の額は、額の欄に掲げる額の2分の1の額とする。






直径50センチメートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

69

直径50センチメートル以上のもの

長さ1メートルにつき1年

130

宅地

倉庫、工場、造船所、事務所及び店舗

1平方メートルにつき1年

100


土木建築用地

仮設工作物

1平方メートルにつき1年

110


材料置場

1平方メートルにつき1年

78


漁業用地

漁業用工作物

1平方メートルにつき1年

56


その他

1平方メートルにつき1年

23


娯楽施設用地

遊船

1隻につき1年

600


露店又は仮設興行場

1平方メートルにつき1日

17


広告宣伝施設用地

広告板及び広告塔

1平方メートルにつき1年

900

板又は塔の表面積による。

その他

物干場

1平方メートルにつき1年

69


流木用くい

1本につき1年

77


水域

1平方メートルにつき1年

57


1 1年未満の期間に係る占用で占用料が年額で定められているものに係る占用料は、月割をもって計算するものとする。この場合において、占用の期間に1月未満の端数があるときはその端数を、占用の期間が1月未満であるときはその期間を1月として計算するものとする。

2 占用に係る面積又は長さの数量に単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げて占用料を計算するものとする。

3 占用の期間が1月に満たない占用の当該占用料の額は、この表により算出した額に1.10を乗じて得た額とする。

4 1件当たりの占用料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

5 1件当たりの占用料の額が100円未満のときは、100円とする。

6 この表の区分により難い区分の占用又はこの表の区分にない区分の占用に係る占用料の額は、この表の類似の区分によりその都度市長が定める。

日置市漁港管理条例

平成17年5月1日 条例第161号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成17年5月1日 条例第161号
平成25年12月5日 条例第25号
平成31年2月27日 条例第1号