○日置市有害鳥獣捕獲対策協議会設置規則
平成17年5月1日
規則第144号
(設置)
第1条 日置市における有害鳥獣の捕獲体制を確立し、円滑かつ積極的な有害鳥獣捕獲活動を推進するため、日置市有害鳥獣捕獲対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 被害発生予察表に基づく有害鳥獣の捕獲(以下「捕獲」という。)に必要な具体的計画(捕獲組織、捕獲従事者、捕獲方法、捕獲期間、捕獲区域等を定めたものをいう。)の樹立に関すること。
(2) 国有林内の捕獲に関すること。
(3) 隣接市との境界付近における捕獲の調整及び隣接市との連携による広域捕獲に関すること。
(4) 鳥獣による被害の防止に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、捕獲の実施に関し必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。
2 協議会の委員は、次に掲げる者とし、市長が委嘱する。
(1) 鹿児島森林管理署長
(2) 日置警察署長
(3) 鹿児島地域振興局農林水産部農政普及課長
(4) 鹿児島県農業共済組合南薩支所日置事務所長
(5) かごしま森林組合ひおき支所長
(6) さつま日置農業協同組合長
(7) 東市来町猟友会長
(8) 伊集院町猟友会長
(9) 日吉猟友会長
(10) 吹上猟友会長
(11) 鹿児島県鳥獣保護員
(12) 日置市農林水産審議会設置条例(平成17年日置市条例第149号)第3条第2項の規定により任命された市農林水産審議会委員のうち、同項第8号に掲げる者
(13) 市自治会長連絡協議会代表
(14) 市産業建設部長
(任期)
第4条 委員の任期は、委員が現に有する職の在職期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めて意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、産業建設部農林水産課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、協議会が定める。
附則
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第38号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月8日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月1日規則第1号)
この規則は、平成28年3月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。