○日置市林業振興推進協議会設置規則

平成17年5月1日

規則第140号

(設置)

第1条 日置市における林業生産から流通加工に至る一貫した林産物の供給体制の確立及び地域林業の組織化の推進を図るため、日置市林業振興推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 市における林業関係者の組織化の推進に関すること。

(2) 相互の連携、情報交換及び技術の向上に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、林業振興に関し必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 鹿児島森林管理署長

(2) 鹿児島地域振興局農林水産部林務水産課長

(3) かごしま森林組合ひおき支所長

(4) 各種林業関係者

(5) 自治会代表者

(任期)

第4条 前条第1号から第3号までに掲げる委員の任期は、当該各号の職に在る期間とし、同条第4号及び第5号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、産業建設部農林水産課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、協議会が定める。

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条第3号の規定は平成18年7月1日から、改正後の同条第2号の規定は平成19年4月1日から適用する。

(平成21年4月1日規則第23号)

この規則は、平成21年5月29日から施行する。

(平成22年4月1日規則第37号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

日置市林業振興推進協議会設置規則

平成17年5月1日 規則第140号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成17年5月1日 規則第140号
平成20年4月1日 規則第35号
平成21年4月1日 規則第23号
平成22年4月1日 規則第37号