○日置市入会林野等活用促進対策協議会設置規則

平成17年5月1日

規則第139号

(設置)

第1条 日置市の入会林野活用基本計画の実行のために、日置市入会林野等活用促進対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議内容)

第2条 協議会の協議内容は、次のとおりとする。

(1) 活用の基本構想

(2) 土地利用に関する計画

(3) 経営に関する計画

(4) 農林業の生産基盤及び経営近代化施設等の整備に関する計画

(5) 前各号に掲げるもののほか、協議会が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、委員5人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 入会権者の代表者

(2) 農業委員会長

(3) かごしま森林組合ひおき支所長

(4) さつま日置農業協同組合長

(5) 農林業関係団体 1人

(任期)

第4条 委員の任期は、委員が現に有する職の在職期間とし、その職を離れたときは、解任されたものとみなす。

(役員)

第5条 協議会の業務を円滑に推進するため、次の役員を置き、委員の互選により定める。

(1) 会長

(2) 副会長

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議長は、会長がこれに当たる。

4 協議会の議事は、出席した委員の過半数によって決し、賛否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、産業建設部農林水産課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の日置市入会林野等活用促進対策協議会設置規則の規定は、平成18年7月1日から適用する。

日置市入会林野等活用促進対策協議会設置規則

平成17年5月1日 規則第139号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成17年5月1日 規則第139号
平成20年4月1日 規則第34号