○日置市有林野監視員設置管理要綱

平成17年5月1日

告示第97号

(目的)

第1条 市有林野の保全を図り適切な管理及び効率的な経営を増進するため、日置市有林野監視員(以下「監視員」という。)を置く。

(定義)

第2条 市有林野とは、次に掲げる山林をいう。

(1) 市の所有に属する森林原野で、林業経営の用に供し、又は供しようとする山林

(2) 森林原野で地上権を設定している山林

(定数)

第3条 監視員の定数は、20人以内とする。

(任命)

第4条 監視員は、次の各号に該当する者の中から市長が委嘱する。

(1) 本市に居住し山林、林業に詳しい者

(2) 各担当区域内の市有林の現状を把握し監視員として積極性のある者

(3) 監視員として公正で健康な者

(区域)

第5条 監視員の担当区域は、別に定めるものとする。

(任期)

第6条 監視員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

(服務)

第7条 監視員は、市長の指示に基づき担当区域内を巡視し、特に次に掲げる事項について注意し、異常その他特別の状況を認めたときは、速やかに報告しなければならない。

(1) 境界標その他標識類の保全

(2) 盗伐、誤伐、損傷等の防止

(3) 火災、虫害、鳥獣害その他被害の防除

(4) 境界線、林道その他工作物の保全

(5) 造林、保育の状況

(6) 伐木、造林及び搬出の状況

(7) 造林、保育等の山林人夫の斡旋又は要請を受けた事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(委託料)

第8条 監視員に支払う委託料は、予算の定める範囲内において支払うものとする。

(事故)

第9条 監視員を含む人夫等の山林作業中の事故については、労災保険で対応するものとする。

この告示は、平成17年5月1日から施行する。

(平成18年3月27日告示第20号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

日置市有林野監視員設置管理要綱

平成17年5月1日 告示第97号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成17年5月1日 告示第97号
平成18年3月27日 告示第20号