○日置市有林野管理規則

平成17年5月1日

規則第137号

(趣旨)

第1条 この規則は、市の所有する森林及び原野のうち、施業対象地(以下「施業地」という。)の管理について、別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、施業地とは、造林、伐採等の経営事業を行うに適した林地で、市長が必要と認めた部分をいう。

(施業計画の編成)

第3条 市長は、森林の有する諸機能を総合的かつ高度に発生させるため、施業計画を作成するものとする。

(計画の内容)

第4条 施業計画は、日置市森林整備計画に従い作成するものとする。

(監視員)

第5条 市長は、施業地の管理を適正に行うため、区域を定め監視員を置くことができる。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

日置市有林野管理規則

平成17年5月1日 規則第137号

(平成17年5月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成17年5月1日 規則第137号