○日置市有林野管理規則
平成17年5月1日
規則第137号
(趣旨)
第1条 この規則は、市の所有する森林及び原野のうち、施業対象地(以下「施業地」という。)の管理について、別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、施業地とは、造林、伐採等の経営事業を行うに適した林地で、市長が必要と認めた部分をいう。
(施業計画の編成)
第3条 市長は、森林の有する諸機能を総合的かつ高度に発生させるため、施業計画を作成するものとする。
(計画の内容)
第4条 施業計画は、日置市森林整備計画に従い作成するものとする。
(監視員)
第5条 市長は、施業地の管理を適正に行うため、区域を定め監視員を置くことができる。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年5月1日から施行する。