○日置市受精卵移植事業実施要綱
平成17年5月1日
告示第96号
(目的)
第1条 この告示は、家畜の資質の改善を図るため、日置市受精卵移植事業(以下「事業」という。)について、方法等必要事項を定め、事業を円滑に進めることを目的とする。
(事業の内容等)
第2条 事業の内容は、牛の受精卵の採取(以下「採卵」という。)及び移植とする。
(1) 受精卵の採卵の移植については、委託契約書(様式第1号)により日置地区受精卵移植技術研究会に委託する。
(2) 採卵は、市が購入し畜産農家に貸付けられた優良雌牛又はその子孫の雌牛(以下「市有牛」という。)からとする。
(1) 供卵牛 採卵される雌牛をいう。
(2) 借受者 市有牛の貸付けを受けた者をいう。
(3) 貸付牛 借受者に貸付けられた市有牛をいう。
(4) 受卵牛 受精卵の移植を受ける雌牛をいう。
(借受申請)
第4条 供卵牛の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、供卵牛借受申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 畜産経営概況調書(様式第3号)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前条の通知をしたときは、速やかに供卵牛を貸付けるものとする。
(貸付期間)
第6条 貸付期間は、5年間とする。ただし、借受者の変更があった場合は、その変更までの期間とし、変更後の借受者の貸付期間は、5年から既に飼養済の期間を差し引いた残存期間とする。
(借受者の責務)
第7条 借受者は、この要綱を遵守するとともに市長からの随時の指示に従い、貸付牛を常に注意して飼養管理しなければならない。
2 貸付牛を家畜共済に付すること等により責務の履行に万全を期さねばならない。
3 家畜保健衛生所の指導等により導入家畜の伝染病予防のための注射等を行わねばならない。
(飼養管理費)
第8条 貸付牛の飼養管理費は、借受者の負担とする。
(借受者の義務)
第9条 貸付牛の借受者は、借受期間中貸付牛を市長の指示に従い年2回、最低6回採卵に供しなければならない。
(果実)
第10条 期間中に生産された果実は、市長が採取した受精卵を除き、すべて借受者に帰属する。
(貸付牛の譲渡)
第11条 市長は、期間満了後に、貸付牛を当該借受者に無償で譲渡することができる。
2 借受者は、期間満了後に、貸付牛の譲渡を受けようとする場合は、貸付牛譲受申請書(様式第6号)により、市長に申請しなければならない。
4 前項の場合において市長は、必要があると認めたときは、条件を付することができる。
(1) 期間中に盗難、失踪、疾病、死亡その他重大な事故(以下「事故等」という。)が貸付牛に発生したとき
貸付牛事故等報告書(様式第8号)
(2) 畜産経営の存続に重大な影響を与える事態が発生し、経営存続が不能になり、又はそのおそれがあるとき
経営状況変動報告書(様式第9号)
(3) 期間中に貸付牛が分娩したとき
貸付牛分娩報告書(様式第10号)
(損害賠償)
第14条 期間中、貸付牛について事故等があった場合において、当該事故等が借受者の責務に帰する場合、借受者は、次に掲げる基準に従って、市に対して事故等の損害を賠償しなければならない。
(1) 事故が借受者の故意又は重大な過失により生じたと認められる場合
P=P1+P2
注)P=賠償金額
P1=当該事故に係る貸付牛の購入価格に相当する金額から当該貸付牛の残存価格に相当する金額(その金額が購入価格を上回るときは購入価格に相当する額)を差し引いて得た額
P2=当該事故に係る貸付牛の貸付の日から当該事故につき報告があった日までの日数に応じ、当該牛の購入価格に年利10.95パーセントを乗じて得た額
(2) 前号に掲げる場合以外の過失による場合
P1に相当する額
(採卵の通知)
第15条 市長は、供卵牛からの採卵を実施する場合は、あらかじめ当該牛の借受者に、採卵実施通知書(様式第12号)によりその旨を通知しなければならない。
(台帳等の整備)
第16条 市長及び借受者は、血統の登録証明書の写しを保管するとともに日置市受精卵移植事業に係る貸付牛管理台帳(様式第13号)を整え、供卵牛に関する記録を整備しなければならない。
(その他)
第17条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年5月1日から施行する。