○日置市肉用牛導入資金利子補給補助金交付要綱
平成17年5月1日
告示第83号
(趣旨)
第1条 この告示は、市に居住する農業者が、経営の安定を目的とし、経営規模の拡大及び経営の改善を図るため、農業制度資金(以下「制度資金」という。)並びに農業協同組合資金(以下「農協資金」という。)の融資を受けた者に対し予算の範囲内で市が一定期間利子の一部を補給する事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(利子補給補助金の額)
第3条 利子補給補助金の額は、別表の種別ごとに毎年1月1日から12月31日までの期間における融資平均残高(毎月末の融資残高の平均額)に対し、当該利子補給率で計算した額とする。
(利子補給補助金の期間)
第4条 利子補給補助金の期間は、肥育牛については2年以内、繁殖牛については1年以内とする。ただし、利子補給金を受ける農業者については、5年間を限度とする。
(利子補給補助金の支払)
第8条 市長は、前条の請求書を受理した場合これを審査し、適当であると認めたときは、補助金を支払うものとする。
(利子補給補助金の停止等)
第9条 市長は、肉用牛導入資金利子補給補助金に関し必要があると認めたときは、申請者に対し資金融資の状況について報告させ、又は関係職員に帳簿書類等を検査させることができる。
2 市長は、申請者がこの告示に違反したときは、申請者に利子補給補助金の全部若しくは一部を交付せず、又はすでに交付した利子補給補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年5月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種別 | 経営規模 (1農家当たり常時) | 利子補給率 (貸付金利に対して) | 利子補給補助金限度額 (1農家当たり) |
肥育牛 | 5頭以上 | 市 1/5以内 | 200万円 |
繁殖雌牛 | 1頭以上 | 市 1/3以内 | 50万円 |