○日置市肉用牛導入資金利子補給補助金交付要綱

平成17年5月1日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この告示は、市に居住する農業者が、経営の安定を目的とし、経営規模の拡大及び経営の改善を図るため、農業制度資金(以下「制度資金」という。)並びに農業協同組合資金(以下「農協資金」という。)の融資を受けた者に対し予算の範囲内で市が一定期間利子の一部を補給する事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者及び補給率等)

第2条 この告示の適用を受けられる者は、前条に規定する農業者で農業経営に対し意欲と経営能力を有する者とする。

2 前項の資格を有する者が制度資金及び農協資金を借り入れた場合の利子補給率、補給期間、利子補給補助金限度額及び種別等は、別表のとおりとする。

(利子補給補助金の額)

第3条 利子補給補助金の額は、別表の種別ごとに毎年1月1日から12月31日までの期間における融資平均残高(毎月末の融資残高の平均額)に対し、当該利子補給率で計算した額とする。

(利子補給補助金の期間)

第4条 利子補給補助金の期間は、肥育牛については2年以内、繁殖牛については1年以内とする。ただし、利子補給金を受ける農業者については、5年間を限度とする。

(利子補給補助金交付申請)

第5条 利子補給補助金の交付を受けようとする農業者又は事務委任を受けた金融機関(申請者という。)は、肉用牛導入資金利子補給補助金申請書(様式第1号)及び前条の規定により計算した額を証明する関係書類を添付し、翌年の1月31日までに市長に提出しなければならない。

(利子補給補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理した場合これを審査し、適当であると認めたときは、肉用牛導入資金利子補給補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利子補給補助金の請求)

第7条 前条の決定通知書を受理した申請者は、定められた期限内において肉用牛導入資金利子補給補助金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(利子補給補助金の支払)

第8条 市長は、前条の請求書を受理した場合これを審査し、適当であると認めたときは、補助金を支払うものとする。

(利子補給補助金の停止等)

第9条 市長は、肉用牛導入資金利子補給補助金に関し必要があると認めたときは、申請者に対し資金融資の状況について報告させ、又は関係職員に帳簿書類等を検査させることができる。

2 市長は、申請者がこの告示に違反したときは、申請者に利子補給補助金の全部若しくは一部を交付せず、又はすでに交付した利子補給補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の日吉町営農資金利子補給規則(昭和53年日吉町規則第4号)によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

種別

経営規模

(1農家当たり常時)

利子補給率

(貸付金利に対して)

利子補給補助金限度額

(1農家当たり)

肥育牛

5頭以上

市 1/5以内

200万円

繁殖雌牛

1頭以上

市 1/3以内

50万円

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日置市肉用牛導入資金利子補給補助金交付要綱

平成17年5月1日 告示第83号

(平成17年5月1日施行)