○日置市単独耕地災害復旧事業補助金交付要綱
平成17年5月1日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この告示は、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)第28条の規定に基き、耕地災害復旧事業補助金交付について必要な事項を定めるものとする。
補助対象 | 補助率 | 摘要 | |
事業種目 | 事業内容 | ||
農業用施設 | 農業用道路 | 事業費の90%以内 |
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農業用用排水施設 | 事業費の80%以内 |
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(1) 農業用施設については、2人以上の共同利用施設とする。
(2) 災害復旧事業費は5万円以上13万円未満とする。
(3) 「災害」とは暴風、洪水、地震、その他異常な天然現象により生じた災害をいう。
(4) 災害発生の日から10日以内に災害報告をした事業に限るものとする。(耕地災害報告書。様式第1号)
(実施計画書及び収支予算書)
第3条 規則第4条第1項第1号の規定による実施計画書の様式は、様式第2号による。
2 規則第4条第1項第2号の規定による収支予算書の様式は、様式第3号による。
附則
この告示は、平成17年5月1日から施行する。