○日置市農業農村整備事業情報協議会設置要綱

平成17年5月1日

告示第87号

(設置)

第1条 市における農業農村整備事業(以下「事業」という。)の実施に当たり、環境との調和への配慮に関し調査及び検討を行い、事業の円滑な推進及び地域の合意形成に資するため、日置市農業農村整備事業情報協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、事業の環境調査の方法、配慮対策の基本的な内容等について、関係地区の調査及び検討並びに農村環境計画との整合性の検討を行い、その結果を市長に報告するものとする。

2 前項に規定する調査及び検討は、事業の調査計画時、計画変更時、再評価時及び完了後の各段階において行うものとする。

(組織)

第3条 協議会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 環境に関する有識者

(2) 各地域の自治会長連絡協議会の代表

(3) 土地改良区の代表

(4) 関係行政機関等の代表

3 市長は、必要と認めるときは、前項各号に掲げる委員のほか、事業の受益者代表を委員に委嘱することができるものとする。

(任期)

第4条 前条第2項各号に掲げる委員の任期は2年とし、同条第3項に規定する委員の任期は事業に係る第2条に規定する事項について同条第1項の規定による報告が終了する時までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議へ出席させ、その意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、産業建設部農地整備課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、協議会が定める。

この告示は、平成17年5月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第81号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

日置市農業農村整備事業情報協議会設置要綱

平成17年5月1日 告示第87号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年5月1日 告示第87号
平成25年4月1日 告示第81号