○日置市農業近代化資金利子補給金交付要綱
平成17年5月1日
告示第86号
(利子補給)
第1条 市長は、農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する農業近代化資金(以下「農業近代化資金」という。)を貸し付ける法第2条第2項各号に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、この告示の定めるところにより、当該農業近代化資金に係る利子補給金を交付する。
資金の種類 | 利子補給率 (法第2条第2項各号に掲げる融資機関が同条第1項各号に掲げる者に貸し付ける場合) | |
1号資金 | 建構築物等造成資金 | 年1%以内 |
2号資金 | 果樹等植栽育成資金 | 年1%以内 |
3号資金 | 家畜購入育成資金 | 年1%以内 |
4号資金 | 小土地改良資金 | 年1%以内 |
5号資金 | 長期運転資金 | 年1%以内 |
6号資金 | 農村環境整備資金 | 年1%以内 |
7号資金 | 大臣特認資金 | 年1%以内 |
8号資金 | 特定共同利用施設資金 | 年1%以内 |
9号資金 | 農業生産等公害防止施設資金 | 年1%以内 |
10号資金 | 施設園芸資金 | 年1%以内 |
(利子補給金の請求)
第5条 計算期間に係る利子補給金の請求は、期間満了後1月以内に市長に利子補給金請求書(様式第2号)及び利子補給に係る農業近代化資金の回収状況を記載した書面を提出しなければならない。
(利子補給金の交付)
第6条 市長は、前条の請求書を受理したときは、これを審査し、適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中に利子補給金を交付する。
2 市長は、この告示に基づく利子補給に係る農業近代化資金を借り受けた者が、その借入金をその目的以外の事業に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切ることがある。
(報告の徴収等)
第8条 融資機関は、市長が当該融資機関の行った第1条の利子補給に係る農業近代化資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資機関に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成17年6月20日告示第127号)
この告示は、公示の日から施行する。