○日置市農業近代化資金利子補給金交付要綱

平成17年5月1日

告示第86号

(利子補給)

第1条 市長は、農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する農業近代化資金(以下「農業近代化資金」という。)を貸し付ける法第2条第2項各号に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、この告示の定めるところにより、当該農業近代化資金に係る利子補給金を交付する。

(利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び補給率)

第2条 前条の利子補給の対象となる農業近代化資金は、融資機関が市長との利子補給契約に基づいて融資する次の表の左欄に掲げる農業近代化資金とし、利子補給率は同表右欄のとおりとする。

資金の種類

利子補給率

(法第2条第2項各号に掲げる融資機関が同条第1項各号に掲げる者に貸し付ける場合)

1号資金

建構築物等造成資金

年1%以内

2号資金

果樹等植栽育成資金

年1%以内

3号資金

家畜購入育成資金

年1%以内

4号資金

小土地改良資金

年1%以内

5号資金

長期運転資金

年1%以内

6号資金

農村環境整備資金

年1%以内

7号資金

大臣特認資金

年1%以内

8号資金

特定共同利用施設資金

年1%以内

9号資金

農業生産等公害防止施設資金

年1%以内

10号資金

施設園芸資金

年1%以内

(利子補給契約の締結)

第3条 第1条の利子補給についての契約は、市長が当該融資機関との間に締結する農業近代化資金利子補給金の交付契約書(様式第1号)によって行うものとする。

(利子補給金の額)

第4条 第1条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間(以下「計画期間」という。)における農業近代化資金につき第2条に規定する利子補給率ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞金を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算して得た額の合計額とする。

(利子補給金の請求)

第5条 計算期間に係る利子補給金の請求は、期間満了後1月以内に市長に利子補給金請求書(様式第2号)及び利子補給に係る農業近代化資金の回収状況を記載した書面を提出しなければならない。

(利子補給金の交付)

第6条 市長は、前条の請求書を受理したときは、これを審査し、適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中に利子補給金を交付する。

(利子補給金の打切り等)

第7条 市長は、融資機関がこの告示に基づく利子補給に係る農業近代化資金をその目的以外の目的に使用したとき又はこの告示に違反したときは、当該融資機関に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

2 市長は、この告示に基づく利子補給に係る農業近代化資金を借り受けた者が、その借入金をその目的以外の事業に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切ることがある。

(報告の徴収等)

第8条 融資機関は、市長が当該融資機関の行った第1条の利子補給に係る農業近代化資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資機関に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の農業近代化資金利子補給金交付規則(昭和37年東市来町規則第4号)、伊集院町農業近代化資金利子補給金交付要綱(平成15年伊集院町告示第12―2号)、日吉町農業近代化資金利子補給規則(昭和37年日吉町規則第3号)又は吹上町農業制度資金利子補給補助金交付規則(平成6年吹上町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年6月20日告示第127号)

この告示は、公示の日から施行する。

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日置市農業近代化資金利子補給金交付要綱

平成17年5月1日 告示第86号

(平成17年6月20日施行)