○日置市農業振興資金利子補給金交付要綱
平成17年5月1日
告示第84号
(利子補給)
第1条 市長は、鹿児島県農業振興資金融通規則(昭和38年鹿児島県規則第73号)第2条第3項に規定する農業振興資金(以下「農業振興資金」という。)を貸し付ける市内農業協同組合(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号に掲げる事業を行う市内農業協同組合(以下「農協」という。))に対し、この告示の定めるところにより、当該農業振興資金に係る利子補給金を交付する。
(利子補給の対象となる農業振興資金の種類及び利子補給率)
第2条 前条の利子補給の対象となる農業振興資金は、鹿児島県農業振興資金利子補給補助金交付要綱(平成11年鹿児島県告示第707号)第2条に掲げる表のとおりとする。
(利子補給金の交付)
第6条 市長は、前条に規定する申請書の提出があった場合は、これを審査し、補給金を交付することが適当であると認めたときは、利子補給金を交付する。
(利子補給金の打切等)
第7条 市長は、利子補給金の交付を受けた農協について、次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、利子補給金の交付を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 第2条に掲げる資金を借り受けたものが、その借入金をその目的以外に使用したと認められたとき。
(2) 申請書その他関係書類に虚偽の記載をしたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、告示の規定に違反したとき。
(備付書類及び検査等)
第8条 利子補給金の交付を受けた農協は、利子補給金に係る事項を明らかにする書類を備えなければならない。また、市長は、必要があると認めたときは、市職員をして関係書類等を検査させ関係者に質問させることができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年5月1日から施行する。