○日置市農業振興資金利子補給金交付要綱

平成17年5月1日

告示第84号

(利子補給)

第1条 市長は、鹿児島県農業振興資金融通規則(昭和38年鹿児島県規則第73号)第2条第3項に規定する農業振興資金(以下「農業振興資金」という。)を貸し付ける市内農業協同組合(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号に掲げる事業を行う市内農業協同組合(以下「農協」という。))に対し、この告示の定めるところにより、当該農業振興資金に係る利子補給金を交付する。

(利子補給の対象となる農業振興資金の種類及び利子補給率)

第2条 前条の利子補給の対象となる農業振興資金は、鹿児島県農業振興資金利子補給補助金交付要綱(平成11年鹿児島県告示第707号)第2条に掲げる表のとおりとする。

(利子補給契約の締結)

第3条 第1条の利子補給についての契約は、市長が農協との間に締結する農業振興資金利子補給金交付契約書(様式第1号)によって行うものとする。

(利子補給の額)

第4条 第1条の規定により交付する利子補給の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における農業振興資金につき第2条に規定する利子補給率ごとに融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞金を除く。)の総和をこの期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算して得た額の合計とする。

(利子補給の請求)

第5条 第2条の資金に係る補給金の交付を受けようとする農協は、農業振興資金利子補給金交付申請書(様式第2号)及び利子補給金明細書(様式第3号)を添えて、当該期間満了後30日以内に市長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付)

第6条 市長は、前条に規定する申請書の提出があった場合は、これを審査し、補給金を交付することが適当であると認めたときは、利子補給金を交付する。

(利子補給金の打切等)

第7条 市長は、利子補給金の交付を受けた農協について、次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、利子補給金の交付を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 第2条に掲げる資金を借り受けたものが、その借入金をその目的以外に使用したと認められたとき。

(2) 申請書その他関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、告示の規定に違反したとき。

(備付書類及び検査等)

第8条 利子補給金の交付を受けた農協は、利子補給金に係る事項を明らかにする書類を備えなければならない。また、市長は、必要があると認めたときは、市職員をして関係書類等を検査させ関係者に質問させることができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の農業振興資金利子補給金交付規則(昭和42年東市来町規則第7号)、農業振興資金利子補給金交付規程(昭和40年伊集院町訓令第1号)、日吉町農業振興資金利子補給規則(昭和39年日吉町規則第3号)又は吹上町農業制度資金利子補給補助金交付規則(平成6年吹上町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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日置市農業振興資金利子補給金交付要綱

平成17年5月1日 告示第84号

(平成17年5月1日施行)