○日置市農業金融運営協議会規程
平成17年5月1日
訓令第46号
(設置)
第1条 農業金融の適正かつ円滑な運営を図るため、日置市農業金融運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について審議、審査等を行う。
(1) 制度資金(日本政策金融公庫資金、農業改良資金、農業近代化資金、農業振興資金等をいう。以下同じ。)の需要把握に関すること。
(2) 制度資金の貸付対象者の選定(資金の選別を含む。)に関すること。
(3) 貸付けに伴う営農改善計画等に関すること。
(4) 融資に伴う経営及び技術指導並びに資金効果に関すること。
(5) 地域農業再編整備計画に関すること。
(6) 地域農業再編整備資金の貸付けの実質的決定に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、制度資金の円滑な融通に関し必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる機関の関係者をもって組織する。
(1) 産業建設部農林水産課及び関係支所産業建設課
(2) さつま日置農業協同組合
(3) 日置市農業委員会事務局
(4) 鹿児島地域振興局農林水産部農政普及課
2 地域農業再編整備資金制度に係る地域農業再編整備計画及び整備事業計画については、前項のほか次に掲げる機関の関係者を加えて組織するものとする。
(1) 株式会社日本政策金融公庫鹿児島支店
(2) 鹿児島県信用農業協同組合連合会
(3) 農林中央金庫鹿児島支店
(4) 鹿児島県農業信用基金協会
(5) 鹿児島県農業協同組合中央会
3 前2項に掲げるもののほか、協議会の運営に参画することが必要と認められる機関を協議会の組織に加えることができる。
(職務)
第4条 協議会に会長を置く。
2 会長は、産業建設部農林水産課長をもって充てる。
3 会長は、協議会の会務を総理する。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する者が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。
2 会議は、第3条に掲げる機関(以下「関係機関」という。)からそれぞれ最低1人が出席しなければ、これを開くことができない。ただし、地域農業再編整備資金制度に係る議事については、直接関係を有する機関の関係者の出席をもって開くことができる。
3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 会議の議事は、原則として全会一致で決するものとする。
5 会長は、会議の議事について議事録を作成するものとする。
6 会長は、必要と認めるときは関係機関以外の機関の関係者を会議へ出席させ、その意見を聴くことができる。
(事務処理)
第6条 関係機関は、農業者等から資金借入れの申込みを受けたときは、農業制度資金貸付対象者選定審査表(別記様式。以下「審査表」という。)を作成し、会長に送付する。
2 会議において貸付対象者の選定等について審査を行う場合は、審査表により行う。
3 会長は、会議において貸付対象者の選定等が行われたときは、その結果を審査表に記入することにより、前条第5項の議事録に代えることができる。
4 関係機関は、制度資金の貸付認定等について申請する場合にあっては、関係書類に審査表の写しを添えて提出する。
(経費)
第7条 協議会の運営について必要な経費の負担は、関係機関が協議して定める。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、産業建設部農林水産課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第36号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日訓令第19号)
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第17号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。