○日置市山神の郷施設条例

平成17年5月1日

条例第154号

(設置)

第1条 都市住民と地域住民との交流促進を通じた農林漁業の活性化並びに農山漁家の所得向上及び就業機会の増大等を図るため、日置市山神の郷施設(以下「山神施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 山神施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日置市農林水産物加工センター

日置市吹上町永吉8159番地

日置市体験学習施設

日置市吹上町永吉8194番地

日置市特産物直売施設

日置市吹上町永吉15446番地

(事業)

第3条 山神施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 農産物等の販売

(2) 農林水産物等の加工

(3) 農産物加工等の体験学習の提供

(4) 農業及び観光に関する情報の提供

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、山神施設の設置の目的を効果的に達成するため、山神施設の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の業務)

第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 山神施設の施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(2) 第1条の設置の目的を達成するための事業に関する業務

(3) 利用の許可及び不許可並びに許可の取消しに関する業務

(4) 第11条に規定する利用料の徴収等に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、山神施設の運営に関する業務のうち、市長が必要と認める業務

(開館時間及び休館日)

第6条 山神施設の開館時間は、午前8時から午後5時までとする。

2 山神施設の休館日は、毎月第1水曜日及び第3水曜日とする。

3 指定管理者は、山神施設の管理上必要があると認めるときは、第1項に規定する開館時間を変更し、又は前項に規定する休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。

(利用許可)

第7条 施設等を利用しようとする者は、指定管理者の定めるところにより、許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。

2 指定管理者は、利用許可に当たり、条件を付することができる。

(利用許可の取消し)

第8条 指定管理者は、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可の全部若しくは一部を取り消し、若しくはその内容を変更し、又は利用許可をした施設等の利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用者が利用許可の条件又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(2) 利用者が設置の目的に反するとき。

(3) 管理上特に支障があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると指定管理者が認めたとき。

2 指定管理者が前項に規定する処分をした場合において、当該処分により利用者に損害が生じても、指定管理者は、その責めを負わないものとする。

(入館の制限)

第9条 指定管理者は、山神施設の入館者が次の各号のいずれかに該当する場合には、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認められるとき。

(施設等の返還)

第10条 利用者は、利用許可の取消しを受けた場合は、利用許可を受けていた施設等を指定管理者が指定する日までに清掃整備して返還しなければならない。

(利用料)

第11条 利用者は、その利用に関する料金(以下「利用料」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料の額は、次の各号に掲げる利用料の区分に応じ当該各号に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた額とする。

(1) 農林水産物加工センター利用料 次の表に定める額

区分

午前8時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午前8時から午後5時まで

加工室

1,570円

1,570円

3,140円

(2) 体験学習施設利用料 無料

(3) 特産物直売施設利用料 特産物直売施設を利用して得た売上金に、次の表に定める率を乗じて得た額

 

市内

市外

業者

農産物等

加工品

冷蔵・冷凍品

農産物等

加工品

冷蔵・冷凍品

利用料率

20%

20%

20%

25%

25%

25%

40%

3 市長は、利用料を指定管理者の収入として収受させることができる。

(損害賠償)

第12条 利用者その他山神施設の入館者は、その責めに帰すべき理由により施設等に損害を与えた場合は、指定管理者の認定する損害額を賠償しなければならない。

(免責事項)

第13条 山神施設において、利用者及び入館者の責めに帰すべき理由により生じた事故、盗難等による損害については、指定管理者は、その責めを負わないものとする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吹上町山神の郷施設の設置及び管理に関する条例(平成9年吹上町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者に山神施設の管理を行わせる場合にあっては、この条例の施行の日の前日までに、改正前の日置市山神の郷施設条例(平成17年日置市条例第154号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、当該指定管理者により、又は当該指定管理者に対してなされたものとみなす。

(平成25年12月5日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(日置市山神の郷施設条例の一部改正に伴う経過措置)

第16条 第15条の規定による改正後の日置市山神の郷施設条例第11条第2項の規定は、施行日以後の日置市山神の郷施設の利用の許可に係る利用料について適用し、同日前の日置市山神の郷施設の利用の許可に係る利用料については、なお従前の例による。

(平成31年2月27日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(日置市山神の郷施設条例の一部改正に伴う経過措置)

第19条 第18条の規定による改正後の日置市山神の郷施設条例第11条第2項第1号の規定は、施行日以後の日置市農林水産物加工センターの利用の許可に係る利用料について適用し、施行日前の日置市農林水産物加工センターの利用の許可に係る利用料については、なお従前の例による。

日置市山神の郷施設条例

平成17年5月1日 条例第154号

(令和元年10月1日施行)