○日置市農産物直売所ひまわり館条例

平成17年5月1日

条例第153号

(設置)

第1条 農畜産物の流通、展示、販売等を行うとともに、農業及び観光に関する情報の提供、都市農村交流等に関する紹介を行い、農業農村としての活性化を図るため、農産物直売所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農産物直売所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日置市農産物直売所ひまわり館

日置市吹上町中之里2939番地1

(事業)

第3条 日置市農産物直売所ひまわり館(以下「ひまわり館」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 農産物等の販売

(2) 農産物等の加工

(3) 農産物を活用した食品の提供

(4) 農業及び観光に関する情報の提供

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、ひまわり館の設置の目的を効果的に達成するためひまわり館の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の業務)

第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) ひまわり館施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 第1条の設置の目的を達成するための事業に関する業務

(3) 利用の許可及び不許可並びに許可の取消しに関する業務

(4) 利用料の徴収等に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、ひまわり館の運営に関する業務のうち、市長が必要と認める業務

(開館時間等)

第6条 ひまわり館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前8時30分から午後5時まで

(2) 休館日 毎月第3水曜日及び1月1日

2 指定管理者は、ひまわり館の施設の管理上、必要があると認めるときは、前項に規定する開館時間を変更し、又は休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。

(施設及び設備の利用許可)

第7条 ひまわり館の施設及び設備を利用しようとするものは、指定管理者の定めるところにより、許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により施設及び設備の利用を許可するに当たり、条件を付することができる。

(利用許可の取消し)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可の条件を変更し、又は許可を取り消すことができる。

(1) 利用者が、許可の条件又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(2) 利用者が、設置の目的に反するとき。

(3) 管理上特に支障があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が、必要と認めたとき。

2 前項の規定により、許可の条件を変更し、又は許可を取り消した場合において利用者に損害が生じても、指定管理者は、その責めを負わないものとする。

(入館の制限)

第9条 指定管理者は、次のいずれかに該当する場合には、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他の入館者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

(施設等の返還)

第10条 ひまわり館の利用者は、利用許可の取り消しを受けた場合は、利用許可を受けていた施設及び設備を指定管理者が指定する日までに清掃整備して返還しなければならない。

(利用料)

第11条 ひまわり館を利用する者は、その利用に係る料金(以下「利用料」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 前項に規定する利用料は、ひまわり館を利用して得た売上金に別表に定める率を上限として乗じた額とし、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料は、指定管理者の収入とし収受されるものとする。

(損害賠償)

第12条 ひまわり館の利用者又は入館者は、その責めに帰すべき理由により施設又は設備に損害を与えた場合は、指定管理者の認定する損害額を賠償しなければならない。

(免責事項)

第13条 ひまわり館において、利用者又は入館者の責めに帰する事由により生じた事故、盗難等による損害については、指定管理者は、その責めを負わないものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吹上町農産物直売所ひまわり館の設置及び管理に関する条例(平成15年吹上町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の日置市農産物直売所ひまわり館条例(平成17年日置市条例第153号。以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 旧条例の規定により指定を受けた指定管理者が行うひまわり館の管理の期間は、平成21年3月31までとする。

別表(第11条関係)

 

市内

市外

業者

農産物等

加工品

冷蔵・冷凍品

農産物等

加工品

冷蔵・冷凍品

利用率

20%

20%

20%

25%

25%

25%

40%

日置市農産物直売所ひまわり館条例

平成17年5月1日 条例第153号

(平成18年3月31日施行)