○日置市伊集院都市農村交流施設チェスト館条例
平成17年5月1日
条例第151号
(設置)
第1条 日置市の農畜産物の流通、展示、販売等を行うとともに、農業及び観光に関する情報の提供、都市農村交流等に関する紹介を行い、農業農村としての活性化を図るため、交流施設チェスト館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流施設チェスト館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日置市伊集院都市農村交流施設チェスト館 | 日置市伊集院町竹之山220番地1 |
(事業)
第3条 日置市伊集院都市農村交流施設チェスト館(以下「チェスト館」という。)は、次に掲げる事業等を行う。
(1) 農産物等の販売
(2) 農産物等の加工
(3) 農産物等を活用した食品の提供
(4) 農業及び観光に関する情報の提供
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、チェスト館の設置の目的を効果的に達成するためチェスト館の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者の業務)
第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) チェスト館施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 第1条の設置の目的を達成するための事業に関する業務
(3) 利用の許可及び不許可並びに許可の取消しに関する業務
(4) 利用料の徴収等に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、チェスト館の運営に関する業務のうち、市長が必要と認める業務
(開館時間及び休館日)
第6条 チェスト館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間
4月1日から10月31日 午前9時から午後6時
11月1日から3月31日 午前9時から午後5時
(2) 休館日 12月31日から翌年の1月3日まで
2 指定管理者は、チェスト館の施設の管理上必要があると認めるときは、前項に規定する開館時間を変更し、又は休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。
(施設及び設備の利用許可)
第7条 チェスト館の施設及び設備を利用しようとする者は、指定管理者の定めるところにより、許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定により施設及び設備の利用を許可するに当たり条件を付することができる。
(利用許可の取消し)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可の条件を変更し、又は許可を取り消すことができる。
(1) 利用者が、許可の条件又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(2) 利用者が、設置の目的に反するとき。
(3) 管理上特に支障があるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認めたとき。
2 前項の規定により、許可の条件を変更し、又は許可を取り消した場合において利用者に損害が生じても、指定管理者は、その責めを負わないものとする。
(入館の制限)
第9条 指定管理者は、チェスト館の入館者が次のいずれかに該当する場合には、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 他の入館者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。
(施設等の返還)
第10条 チェスト館の利用者は、利用許可の取消しを受けた場合は、利用許可を受けていた施設及び設備を指定管理者が指定する日までに清掃整備して返還しなければならない。
(利用料)
第11条 チェスト館を利用する者は、その利用に関する料金(以下「利用料」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
3 利用料は、指定管理者の収入として収受されるものとする。
(損害賠償)
第12条 チェスト館の利用者及び入館者は、その責めに帰すべき理由により施設及び設備に損害を与えた場合は、指定管理者の認定する損害額を賠償しなければならない。
(免責事項)
第13条 チェスト館において、利用者及び入館者の責めに帰する事由により生じた事故、盗難等による損害については、指定管理者は、その責めを負わないものとする。
(委任)
第14条 この条例に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊集院町都市農村交流施設チェスト館の設置及び管理に関する条例(平成14年伊集院町告示第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者にチェスト館の管理を行わせる場合にあっては、この条例の施行の日の前日までに、改正前の日置市伊集院都市農村交流施設チェスト館条例(平成17年日置市条例第151号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、当該指定管理者により、又は当該指定管理者に対してなされたものとみなす。
附則(平成30年12月27日条例第34号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
| 市内 | 市外 | 業者 | ||||
農産物等 | 加工品 | 冷蔵・冷凍品 | 農産物等 | 加工品 | 冷蔵・冷凍品 | ||
利用率 | 20% | 20% | 20% | 25% | 25% | 30% | 40% |