○日置市農林水産業施設災害復旧事業費市費負担の暫定措置に関する規則

平成17年5月1日

規則第129号

(目的)

第1条 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)による農地等災害復旧事業に要する費用につき、市が負担を行いもって農林水産業の維持を図り、あわせてその経営の安定に寄与することを目的とする。

(市の負担)

第2条 市は、予算の範囲内で、この規則の定めるところにより負担することができる。

(事業及び負担率)

第3条 前条の負担の対象となる事業及び負担率は、次の区分による。

(1) 農地災害復旧事業費から補助金を控除した額の90パーセント以内

(2) 農業用施設災害復旧事業費の100パーセント以内

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

日置市農林水産業施設災害復旧事業費市費負担の暫定措置に関する規則

平成17年5月1日 規則第129号

(平成17年5月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年5月1日 規則第129号