○日置市農業振興地域整備促進協議会設置要綱

平成17年5月1日

告示第81号

(設置)

第1条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく農業振興地域の整備に関する施策を計画的に推進するため、日置市農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じて次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 農業振興地域整備計画の策定及び変更に関すること。

(2) 農業振興地域整備計画に基づく事業の実施に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、農業振興地域の整備に関し必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員14人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 日置市農業委員会において推薦された農業委員 2人以内

(2) さつま日置農業協同組合の理事のうち本市選出理事 2人以内

(3) かごしま森林組合の理事のうち本市選出理事 1人以内

(4) 鹿児島県農業共済組合の理事のうち本市選出理事 1人以内

(5) 農業に従事する者 5人以内

(6) 学識経験のある者 2人以内

(7) さつま日置農業協同組合の職員 1人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員がその本来の職務を離れたときは、委員の職を失うものとする。

(会長)

第5条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。

6 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、産業建設部農林水産課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、協議会が定める。

この告示は、平成17年5月1日から施行する。

(平成19年4月2日告示第66号)

この告示は、平成19年4月2日から施行し、改正後の第3条第2項第4号の規定は、平成18年7月1日から、改正後の同項第5号の規定は、平成19年3月1日から適用する。

(平成21年4月1日告示第58号)

この告示は、平成21年5月29日から施行する。

(令和3年4月1日告示第37号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

日置市農業振興地域整備促進協議会設置要綱

平成17年5月1日 告示第81号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年5月1日 告示第81号
平成19年4月2日 告示第66号
平成21年4月1日 告示第58号
令和3年4月1日 告示第37号