○日置市農林水産審議会設置条例

平成17年5月1日

条例第149号

(設置)

第1条 農林水産行政の運営に関し必要な事項を調査審議させるため、日置市農林水産審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、農林水産業施策に関する事項について調査審議し、その結果を市長に答申する。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 市議会において推薦された議員 3人以内

(2) 市農業員会において推薦された農業委員 2人以内

(3) さつま日置農業協同組合の理事のうち市選出理事 2人以内

(4) かごしま森林組合の理事のうち市選出理事 1人以内

(5) 鹿児島県農業共済組合の理事のうち市選出理事 1人以内

(6) 江口漁業協同組合の理事 1人以内

(7) 吹上町漁業協同組合の理事 1人以内

(8) 農業、林業又は水産業に従事する者 6人以内

(9) 学識経験のある者 2人以内

(10) さつま日置農業協同組合の職員 1人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。

6 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、産業建設部農林水産課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、審議会が定める。

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(平成19年6月19日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条第2項第4号の規定は、平成18年7月1日から、改正後の同項第5号の規定は、平成19年3月1日から適用する。

(平成25年12月26日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日において、現に日置市農政審議会委員である者は、施行日に、この条例による改正後の日置市農林水産審議会条例(次項において「新条例」という。)の規定により日置市農林水産審議会委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、施行日におけるこの条例による改正前の日置市農政審議会委員条例の規定により任命された日置市農政審議会委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(委員の任期の特例)

3 平成27年3月31日までの間において、新条例第3条第2項第6号から第8号までの規定により新たに任命された委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、当該任命の日から平成27年3月31日までとする。

(日置市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 日置市報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年日置市条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年6月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

日置市農林水産審議会設置条例

平成17年5月1日 条例第149号

(令和3年6月22日施行)