○日置市農業委員会選挙規程

平成17年5月1日

農業委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、日置市農業委員会規則(平成17年日置市農業委員会規則第3号)第7条の規定に基づき、日置市農業委員会(以下「農業委員会」という。)が行う選挙に関して必要な事項を定めるものとする。

(選挙の宣告)

第2条 総会において選挙を行うときは、会長はその旨を宣告する。

(投票用紙の配布、投票箱の点検)

第3条 投票により選挙を行うときは、会長は職員をして委員に所定の投票用紙を配布しなければならない。

2 会長は、投票用紙の配布が終わったときは、配布もれの有無を確かめなければならない。

3 会長は、職員に投票箱を点検させ、その結果を報告しなければならない。

(投票)

第4条 委員は、職員の点呼に応じて順次投票用紙を備付けの投票箱に投入しなければならない。

(投票箱の閉鎖)

第5条 会長は、投票が終わったと認めたときは、投票もれの有無を確かめ、投票箱の閉鎖を宣告しなければならない。

2 前項の宣告があった後は、投票することができない。

(開票及び投票の効果)

第6条 会長は、開票を宣告した後、3人の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、会長が会議に諮って委員のなかから指名するものとする。

3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて会長が決定する。

(選挙結果の報告)

第7条 会長は、選挙の結果を直ちに報告しなければならない。

2 会長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(投票用紙)

第8条 総会で行う選挙に用いる投票用紙は、所定の用紙を使用する。

(疑義の決定)

第9条 選挙に関する疑義があるときは、会長は、会議に諮って決定する。

(書類の保存)

第10条 会長は、投票の有効、無効を区分して、当該当選人の任期間関係書類と併せて保存しなければならない。

(会長の選挙)

第11条 最初の会長を決定する選挙においては、会長を座長と読み替えるものとする。

この訓令は、平成17年5月1日から施行する。

日置市農業委員会選挙規程

平成17年5月1日 農業委員会訓令第3号

(平成17年5月1日施行)