○日置市農業委員会傍聴規程
平成17年5月1日
農業委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、日置市農業委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、その氏名、連絡先その他の必要な事項を登録しなければならない。
2 傍聴人は、定められた傍聴席以外に入ってはならない。
(傍聴席に入ってはならない者)
第3条 次に掲げる者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他危険な物を持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 前2号に掲げる者のほか、議長において、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼす等会議場の秩序を保持するために支障があると認めた者
(傍聴人の守るべき事項)
第4条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 会議場における言論に対して、可否を表明しないこと。
(2) 放談等、騒ぎ立てることをしないこと。
(3) 会議場に立ち入らないこと。
(4) 示威的な行為をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、会議を妨害し、又は会議場の秩序を乱すような行為をしないこと。
(写真撮影、録音等の禁止)
第5条 傍聴人は、傍聴席において写真等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。
(係員の指示)
第6条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第7条 傍聴人がこの訓令に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項を生じた場合は、議長は、第6条に規定する係員を通じて傍聴人に指示するものとする。
附則
この訓令は、平成17年5月1日から施行する。
附則(令和5年10月1日農業委員会訓令第1号)
この訓令は、令和5年10月1日から施行する。