○日置市墓地、埋葬等に関する法律施行規則

平成17年5月1日

規則第125号

(趣旨)

第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の施行について、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(墓地等の経営許可の申請)

第2条 法第10条第1項の規定により墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可を受けようとする者(以下「経営許可申請者」という。)は、墓地については墓地経営許可申請書(様式第1号)、納骨堂又は火葬場については納骨堂(火葬場)経営許可申請書(様式第2号)に次に掲げる書類及び図面を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長が認めるときは、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 申請理由書

(2) 申請に係る土地(以下「申請地」という。)の登記簿謄本及び公図の写し

(3) 墓地等の敷地に隣接する土地の所有者及び使用者の当該墓地等の経営に関する承諾書(当該承諾書を添付できない場合は、その理由書)

(4) 申請地の全部又は一部が他人の所有地である場合は、その所有者の土地永代使用承諾書

(5) 墓地にあっては、敷地の実測図、設計図及び配置図

(6) 納骨堂又は火葬場にあっては、建物の平面図、立面図、構造仕様書及び配置図

(7) 申請地の周囲から、墓地にあっては200メートル以内、納骨堂又は火葬場にあっては500メートル以内にある国道、県道その他主要道路、鉄道、軌道、河川、海岸、貯水池、井戸、公園、学校、病院その他公共施設又は人家の位置及びこれらの位置と墓地等との距離を表示した見取図

(8) 墓地等の使用及び維持管理の方法を記載した書類

(9) 墓地及び納骨堂にあっては、使用料及び管理料の額を示した書類(個人が申請する場合を除く。)

(10) 墓地等の設置に関し、他の法令により許可、認可その他の手続きを必要とする場合にあっては、当該処分を受け、又は手続きを行ったことを証する書類の写し(許可等を申請中の場合は、その申請書の写し)

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類又は図面

2 経営許可申請者が地方公共団体の場合にあっては、墓地等の設置、経営等に関する当該地方公共団体の議会の議決を要するときは、前項各号に掲げる書類のほか、議会の議決を証する書類を添付しなければならない。

3 経営許可申請者が宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人、民法(明治29年法律第89号)第34条の規定による公益法人又は社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人その他設立根拠法の趣旨から経営の適格性が認められる法人(以下「宗教法人等」という。)の場合にあっては、第1項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 法人の登記簿謄本及び定款、寄附行為又は宗教法人法第12条第1項に規定する規則(以下「定款等」という。)

(2) 墓地又は納骨堂の経営に関し、定款等に定められた手続を経たことを証する書類

(3) 墓地又は納骨堂に関する経営計画書

4 経営許可申請者が地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体(同項の規定による認可を受けた団体(以下「認可地縁団体」という。)を含む。以下「地縁による団体」という。)の場合にあっては、第1項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第4号及び第5号に掲げる書類については、認可地縁団体に限る。

(1) 規約又はこれに準ずる規程(以下「規約等」という。)

(2) 構成員名簿

(3) 墓地又は納骨堂の経営に関し、規約等に定められた手続きを経たことを証する書類

(4) 地縁による団体として市長の認可を受けたことを証する書類

(5) 墓地又は納骨堂に関する経営計画書

(変更許可の申請)

第3条 法第10条第2項の規定により墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可を受けようとする者(以下「変更許可申請者」という。)は、墓地(納骨堂、火葬場)の区域(施設)変更許可申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

ただし、市長が認めるときは、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 変更しようとする墓地等について既に受けている経営及び変更の許可証の写し

(2) 当該変更に係る前条に掲げる書類又は図面

(3) 変更の前後を明らかにした図面

(4) 墓地又は納骨堂において改葬を要する場合は、改葬が完了したことを証する書類

(廃止許可の申請)

第4条 法第10条第2項の規定により墓地等の経営廃止の許可を受けようとする者(以下「廃止許可申請者」という。)は、墓地(納骨堂、火葬場)経営廃止許可申請書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が認めるときは、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 廃止しようとする墓地等について既に受けている経営及び変更の許可証の写し

(2) 第2条第1項第2号第7号及び第11号に掲げる書類

(3) 墓地又は納骨堂にあっては、改葬が完了したことを証する書類

2 廃止許可申請者が地方公共団体の場合にあっては、墓地等の廃止に関して当該地方公共団体の議会の議決を要するときは、前項各号に掲げる書類のほか、議会の議決を証する書類を添付しなければならない。

3 廃止許可申請者が宗教法人等の場合にあっては、第1項各号に掲げる書類のほか、墓地又は納骨堂の廃止に関し、定款等に定められた手続を経たことを証する書類を添付しなければならない。

4 廃止許可申請者が地縁による団体の場合にあっては、第1項各号に掲げる書類のほか、墓地又は納骨堂の廃止に関し、規約等に定められた手続を経たことを証する書類を添付しなければならない。

(許可証の交付)

第5条 市長は、墓地等の経営を許可したときは墓地等経営許可証(様式第5号)を経営許可申請者に、変更を許可したときは墓地等変更許可証(様式第6号)を変更許可申請者に、廃止を許可したときは墓地等廃止許可証(様式第7号)を廃止許可申請者に、それぞれ交付するものとする。

2 前項の規定による許可証の交付を受けた者は、当該許可証を破り、汚し、又は失ったときは、許可証の再交付を受けることができる。この場合において、破り、又は汚したため再交付を申請するときは、申請書にその破り、又は汚した許可証を添付しなければならない。

3 前2項の規定により許可証の交付を受けた者(第3号にあっては、配偶者その他同居の親族等又は精算人)は、次に該当するときは、速やかに当該許可証(第2号にあっては、回復した許可証)を返納しなければならない。

(1) 許可を取り消されたとき。

(2) 許可証の再交付を受けた者が、失った許可証を回復するに至ったとき。

(3) 死亡(法人にあっては、解散)したとき(廃止許可証を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

4 市長は、第1項に規定する許可をしないときは、墓地等(経営、変更、廃止)不許可通知書(様式第8号)を、当該申請者に交付するものとする。

(他の法律による処分決定の届出)

第6条 法第11条の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされる場合にあっては、当該墓地等の経営者は、速やかに次に掲げる書類を添付して、墓地又は火葬場新設(変更・廃止)届出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定による許可若しくは承認又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による事業計画の認可を受けたことを証する書類

(2) 前号の許可、承認又は認可に係る事業計画書等の写し

(3) 墓地又は火葬場の新設若しくは変更の場合は、第2条第1項第2号第5号から第7号までに掲げる書類

(4) 墓地又は火葬場の廃止の場合は、第2条第1項第2号及び第7号に掲げる書類のほか、墓地にあっては、改葬が完了したことを証する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類又は図面

(墓地等の経営許可の基準)

第7条 市長は、法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可の申請があった場合において、当該申請に係る墓地等の設置が次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該墓地等が第8条及び第9条に規定する基準に適合していると認めるときでなければ、経営の許可をしないものとする。

(1) 地方公共団体が墓地等を経営しようとするとき。

(2) 墓地等の経営を行うことを目的として設立された民法第34条に規定する財団法人が墓地又は納骨堂を経営しようとするとき。

(3) 宗教法人法第4条第2項に規定する宗教法人が墓地又は納骨堂を経営しようとするとき。

(4) 地縁による団体が現に設置している墓地を移転し、統合し、又は拡張整備しようとするとき。

(5) 設置しようとする墓地又は納骨堂の区域の面積が小規模なものである場合において、災害の発生、公共事業の施行等により墓地を移転する必要が生じたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

2 個人に対する法第10条第1項の許可は、これを行わない。ただし、祭祀承継に伴う墓地の経営やその他やむを得ない事由があると特に市長が認めるときであって、自己又は自己の親族が使用する墓地の経営の申請については、この限りでない。

(設置場所の基準)

第8条 墓地等の設置場所は、次の各号に定める基準に適合しなければならない。ただし、第1号に定める基準については、市長が特別の事由により公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障の生じるおそれがないと認めるときは、この限りでない。

(1) 国道、県道その他主要道路、鉄道、軌道、河川、海岸、人家、学校、保育所、公園、病院、老人福祉施設その他これらに類する施設からの距離が、墓地にあっては100メートル以上、火葬場又は納骨堂にあっては200メートル以上であること。

(2) 飲用水を汚染するおそれのない場所であること。

(構造設備の基準)

第9条 墓地等の構造設備は、次の各号に定める基準に適合しなければならない。ただし、市長が土地の状況その他特別の事由により公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障の生じるおそれがないと認めるときは、この限りでない。

(1) 周囲には、周辺の環境に調和した塀又は密植した樹木の垣等を設け、外部と区画すること。

(2) 墓地内には、砂利敷き等の方法によりぬかるみとならない構造にした適当な幅員を有する通路及び雨水等の停滞を防止する排水設備を設けること。

(3) 納骨堂は管理に便利な場所に設け、納骨堂内には、適当な規模の堂内換気設備及び施錠施設を設け、堂内納骨設備は不燃材料とすること。

(4) 火葬場には、死体安置場、付添人控室その他必要な附属設備を設け、火葬場の火炉及び煙突は堅ろうな構造とするとともに、防臭及び集じんの設備を設けること。

(5) 墓地等には、給水設備及びごみ処理設備を設けること。

(工事の完了の届出等)

第10条 墓地等の経営の許可を受けたもの(以下「墓地等の経営者」という。)は、当該墓地等の新設又は変更に係る工事が完了したときは、速やかに墓地等工事完了届出書(様式第10号)を市長に提出し、その検査を受けた後でなければ、当該墓地等を使用に供してはならない。

(変更の届出)

第11条 墓地等の経営者は、次に掲げる事項に変更が生じたとき(第3号に掲げる事項の変更については、墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更を伴わないものに限る。)は、墓地等変更届出書(様式第11号)に変更を証する書類を添付して速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 墓地等の経営者の氏名又は住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)

(2) 墓地等の名称

(3) 墓地にあっては墳墓区画数、納骨堂にあっては納骨区画数、火葬場にあっては附帯設備

(管理者の変更)

第12条 墓地等の経営者は、墓地等の管理者を変更した場合は、墓地等の管理者変更届出書(様式第12号)に変更を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(経営者の講ずべき措置)

第13条 墓地等の経営者は、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 墓地等を常に清潔に保ち、掃除及び修繕を怠らないこと。

(2) 埋葬については、地表から死体上部まで、2メートル以上の深さを保つこと。

(3) 死体の改葬については、死体の防臭措置を講ずるとともに、死体発掘場所の消毒を行うこと。

(書類の提出)

第14条 この規則の規定により提出する申請又は届出に係る書類は、正本1部、副本1部を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の墓地、埋葬等に関する法律施行規則(平成11年東市来町規則第2号)、墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成11年伊集院町規則第19号)、墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成11年日吉町規則第4号)又は墓地、埋葬等に関する法律施行規則(平成11年吹上町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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日置市墓地、埋葬等に関する法律施行規則

平成17年5月1日 規則第125号

(平成28年4月1日施行)