○日置市浄化槽設置推進要綱

平成17年5月1日

告示第80号

(目的)

第1条 この告示は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽の設置の促進及び生活排水対策に必要な事項を定めることにより、市民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 生活排水 し尿及び雑排水(工場排水、雨水その他の特殊な排水を除く。)をいう。

(2) 浄化槽 生活排水を処理する浄化槽であって、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第13条の規定による国土交通大臣の型式認定を受けたものをいう。

(浄化槽の設置)

第3条 本市の区域内(日置市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成17年日置市告示第79号)第3条第1項別表第1に定める地域)において生活排水を公共用水域に排出しようとする者は、浄化槽を設置するよう努めなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、浄化槽の設置を支援するため、次に掲げる施策を講じるものとする。

(1) 浄化槽に係る補助金制度の整備

(2) 公共施設に係る排水施設の整備

(3) 前2号に掲げるもののほか、浄化槽の設置推進のために必要なこと。

(市民の責務)

第5条 市民は、公共用水域の保全を図るため、生活排水によって水質汚濁を生じさせないよう心がけるとともに、市による生活排水対策の実施に協力するよう努めるものとする。

(その他)

第6条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年5月1日から施行する。

日置市浄化槽設置推進要綱

平成17年5月1日 告示第80号

(平成17年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年5月1日 告示第80号