○日置市浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱

平成17年5月1日

告示第79号

(趣旨)

第1条 市長は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、予算の定めるところにより浄化槽を設置する者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽(浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条の規定により浄化槽とみなされる既存単独処理浄化槽(同条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。以下同じ。)を除く。)であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBODの日間平均値が1リットルにつき20ミリグラム以下の機能を有するもので、同法第4条第1項に規定する構造基準及び合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)に適合するものをいう。

(2) 専用住宅 主に居住の用に供する建物又は延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物で、事業活動に伴って生ずる汚濁水を排出しない建物をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる区域以外の区域において、専用住宅に処理対象人員が10人以下の浄化槽を設置する者とする。

(1) 日置市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成17年日置市条例第189号)第2条第3項に規定する排水区域及び同条第4項に規定する処理区域

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に定める区域

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としないものとする。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認の申請又は浄化槽法第5条第1項本文の規定による届出を行わずに浄化槽を設置する者

(2) 販売目的で、浄化槽付き住宅等を建築する者

(3) 専用住宅を借りている者で、賃貸人の承認が得られないもの

(4) 国、県及び市の施設並びにこれらに準ずる施設に浄化槽を設置する者

(5) 既存浄化槽からの設置替えを行う者

(6) 市税その他の市の徴収金に滞納がある者

(補助対象経費及び補助金額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、浄化槽の設置に要する経費とする。

2 補助金の額は、次の各号に掲げる浄化槽の人槽の区分に応じ、当該各号に定める額以内とする。

(1) 5人槽 332,000円

(2) 6~7人槽 414,000円

(3) 8~10人槽 548,000円

3 前項の規定にかかわらず、市内に本社、本店、支社、支店、営業所等を有する浄化槽工事業者により浄化槽を設置した者に対する補助金の額は、同項に定める額に3万円を加えた額以内とする。

4 前2項の規定にかかわらず、既存単独処理浄化槽から浄化槽への設置替えを行う者に対する補助金の額は、これらの項に定める額に、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める額を加えた額以内とする。

(1) 既存単独処理浄化槽の撤去に要する費用 100,000円

(2) 宅内配管工事(浄化槽への流入管、ます及び浄化槽から隣接する側溝等までの放流管の設置に係る工事をいう。)に要する費用 300,000円

5 前3項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 規則第4条第1項の補助金等の交付申請書は、様式第1号によるものとする。

2 規則第4条第1項の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 審査機関を経由した浄化槽設置届出書又は浄化槽審査書の写し

(2) 賃貸人の承諾書(専用住宅を借りている者に限る。)

(3) 工事費見積書の写し

(4) 設置場所の案内図

(5) 全国浄化槽推進市町村協議会において行う合併処理浄化槽登録制度の登録証の写し及び登録浄化槽管理票(C票)

(6) 浄化槽機能保証制度に係る保証登録証(市町村用)

(7) 浄化槽設備士免状の写し又は小規模合併処理浄化槽施工技術特別講習会修了書の写し

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 第1項の補助金等の交付申請書の提出期限は、浄化槽の設置工事に着手した日から当該浄化槽に係る中間検査を実施する日の前日までとし、その提出部数は、1部とする。

(決定の通知)

第6条 規則第7条の補助金等の交付決定通知書は、様式第2号によるものとする。

(実績報告)

第7条 規則第16条の補助事業等の実績報告書は、様式第3号によるものとし、当該報告書に次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 浄化槽工事完了検査申請書

(2) 工事費請求書又は領収書の写し

(3) 工事完成写真並びに施工前及び施工中の写真

(4) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(5) 浄化槽保守点検業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)

(6) 浄化槽法第7条に規定する水質検査の検査手数料支払証明書

(7) 補助金交付決定通知書の写し

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、事業が完了した日の翌日から起算して1月以内又は事業実施年度の3月末日のいずれか早い日とし、その提出部数は、1部とする。

(補助金の額の確定)

第8条 規則第17条の補助金等の確定通知書は、様式第4号によるものとする。

(補助金の交付)

第9条 規則第19条第1項の補助金等の交付請求書は、様式第5号によるものとする。

(補助金の返還等)

第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。

(1) 関係書類に虚偽の記載をし、又は不正の手段により交付決定又は補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、補助金を交付することが適当でないと市長が認めるとき。

(現場確認)

第11条 市長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成3年東市来町告示第4号)、伊集院町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成3年伊集院町告示第19号)、合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成2年日吉町告示第5号)又は吹上町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成2年吹上町要綱第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(特例期間における補助金の額の特例)

3 平成26年4月1日から令和4年3月31日令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間(次項及び第5項において「特例期間」という。)第5条第2項第1号に規定する審査機関に提出された浄化槽設置届出書又は浄化槽審査書に係る浄化槽(新設の場合に限る。)の設置の場合(次項及び第5項において「新設浄化槽の場合」という。)における第4条第2項の規定の適用については、同項第1号中「332,000円」とあるのは、「166,000円」と、同項第2号中「414,000円」とあるのは、「207,000円」と、同項第3号中「548,000円」とあるのは、「274,000円」とする。

4 特例期間における新設浄化槽の場合は、第4条第3項の規定は、適用しない。

5 特例期間に第5条第2項第1号に規定する審査機関に提出された浄化槽設置届出書又は浄化槽審査書に係る浄化槽の設置の場合(新設浄化槽の場合を除く。)における第4条第3項の規定の適用については、同項中「3万円」とあるのは、「20万円15万円」とする。

附 則(平成18年9月21日告示第56号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日告示第78号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年9月26日告示第100号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

附 則(平成21年3月5日告示第16号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月5日告示第16号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の日置市浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後にこの告示による改正後の第5条第2項第1号に規定する審査機関に提出された浄化槽設置届出書又は浄化槽審査書に係る浄化槽の設置に対する補助金から適用し、同日前に当該審査機関に提出された浄化槽設置届出書又は浄化槽審査書に係る浄化槽の設置に対する補助金については、なお従前の例による。

附 則(平成25年11月7日告示第128号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の日置市浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に第5条第2項第1号に規定する審査機関に提出された浄化槽設置届出書又は浄化槽審査書に係る浄化槽の設置に対する補助金から適用し、同日前に当該審査機関に提出された浄化槽設置届出書又は浄化槽審査書に係る浄化槽の設置に対する補助金については、なお従前の例による。

附 則(平成27年4月1日告示第114号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の日置市浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に第5条第2項第1号に規定する審査機関に提出された浄化槽設置届出書又は浄化槽審査書に係る浄化槽の設置に対する補助金から適用し、同日前に当該審査機関に提出された浄化槽設置届出書又は浄化槽審査書に係る浄化槽の設置に対する補助金については、なお従前の例による。

附 則(平成28年11月1日告示第105号)

この告示は、平成28年11月1日から施行する。

附 則(平成30年1月18日告示第2号)

この告示は、平成30年1月18日から施行する。

附 則(令和2年2月25日告示第14号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年4月1日告示第101号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の日置市浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年度以後の年度分の補助金から適用し、令和元年度以前の年度分の補助金については、なお従前の例による。

附 則(令和3年10月21日告示第87号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、様式第1号及び様式第3号の改正規定は、令和3年10月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の附則第3項から第5項までの規定は、令和4年4月1日以後に第5条第2項第1号に規定する審査機関に提出された浄化槽設置届出書又は浄化槽審査書に係る浄化槽の設置に対する補助金から適用し、同日前に当該審査機関に提出された浄化槽設置届出書又は浄化槽審査書に係る浄化槽の設置に対する補助金については、なお従前の例による。

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日置市浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱

平成17年5月1日 告示第79号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年5月1日 告示第79号
平成18年9月21日 告示第56号
平成19年3月30日 告示第78号
平成19年9月26日 告示第100号
平成21年3月5日 告示第16号
平成24年3月5日 告示第16号
平成25年11月7日 告示第128号
平成27年4月1日 告示第114号
平成28年11月1日 告示第105号
平成30年1月18日 告示第2号
令和2年2月25日 告示第14号
令和2年4月1日 告示第101号
令和3年10月21日 告示第87号