○日置市浄化槽清掃業の許可に関する規則

平成17年5月1日

規則第122号

(趣旨)

第1条 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)及び環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「省令」という。)に基づく浄化槽清掃業の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の有効期間)

第2条 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、法第35条第3項の規定により浄化槽清掃業許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(許可証等)

第3条 市長は、法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可をするときは、浄化槽清掃業許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付する。

2 法第35条第2項の規定による浄化槽清掃業の許可の有効期間は、2年とする。

3 第1項の許可証を亡失又は損傷したときは、速やかに、浄化槽清掃業許可証再交付申請書(様式第3号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。

(変更の届出)

第4条 浄化槽清掃業者が第2条に規定する申請書及びその添付書類の記載事項に変更があったときは、浄化槽清掃業変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(許可証の譲渡又は貸与の禁止)

第5条 許可証を他人に譲渡、又は貸与してはならない。

(廃業等の届出)

第6条 浄化槽清掃業者は、法第38条の規定により浄化槽清掃業を廃業しようとするときは、浄化槽清掃業廃業等届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(許可証の返納)

第7条 浄化槽清掃業者は、次の事項に該当することとなった場合には7日以内に、法第38条の各号のいずれかに該当することとなった場合には30日以内に、許可証を市長に返納しなければならない。

(1) 第3条第2項の有効期間が満了したとき。

(2) 第3条第3項の規定により許可証の再交付を受けた者が亡失した許可証を発見したとき。

(3) 法第41条の規定により許可の取消し又は事業の停止の処分を受けたとき。

(実績報告)

第8条 浄化槽清掃業者は、浄化槽の清掃を実施した月の報告を翌月の10日までに浄化槽清掃実績報告書(様式第6号)により市長に報告するものとする。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊集院町浄化槽清掃業の許可に関する規則(平成2年伊集院町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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日置市浄化槽清掃業の許可に関する規則

平成17年5月1日 規則第122号

(平成17年5月1日施行)