○日置市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成17年5月1日

条例第140号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 資源化等による廃棄物の減量(第7条―第11条)

第3章 廃棄物の適正処理(第12条―第22条)

第4章 技術管理者の資格(第22条の2)

第5章 手数料等(第23条―第25条)

第6章 雑則(第26条―第28条)

第7章 罰則(第29条・第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市、市民及び事業者が一体となって、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進すること等により廃棄物を減量するとともに、廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、併せて生活環境を清潔にすることによって、生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに資源が循環して利用される社会の形成を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 事業所、官公署、学校、病院その他これらに準ずる施設で事業を行う者をいう。

(2) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じる廃棄物をいう。

(3) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じる廃棄物をいう。

(4) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(5) 再生資源 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項の再生資源をいう。

(6) 再生品 主に再生資源を用いて製造され、又は加工された製品をいう。

(7) 資源化 活用しなければ不用となる物若しくは廃棄物を再び使用すること又は資源として活用することをいう。

(8) ごみステーション 市が行う一般廃棄物の収集のための集積所として市長が指定する場所をいう。

(市の責務)

第3条 市は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の発生を抑制し、資源化を促進する等により廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 市は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等によりその運営を能率的に行わなければならない。

3 市は、廃棄物の減量推進及び適正な処理並びに再生品の使用等による資源化に関し、市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

4 市は、一般廃棄物の減量推進及び適正な処理に関する技術の開発、情報の収集及び調査研究に努めなければならない。

5 市は、廃棄物を分別し、資源の回収等を行う市民及び事業者の自主的な活動の促進を図らなければならない。

6 市は、廃棄物を排出する事業者相互間の資源化の活動に関し、情報提供等の支援を行うものとする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、資源化を推進する等により、廃棄物の減量を図るとともに、事業系廃棄物を自らの責任において、生活環境の保全上支障のない方法により適正に処理しなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は、廃棄物の減量推進及び適正な処理並びに再生品の使用等による資源化に関し市の施策に積極的に協力しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、廃棄物の発生を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物を生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができるときは、なるべく自ら処分する等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 自ら処分しない家庭系廃棄物については、種別ごとに分別するとともに、市において指定する容器(以下「指定ごみ袋」という。)に収納し、収集日にごみステーションに搬出しなければならない。

3 市民は、廃棄物の減量推進及び適正な処理並びに再生品の使用等による資源化に関し市の施策に積極的に協力しなければならない。

(相互協力)

第6条 市、市民及び事業者は、廃棄物の減量推進及び適正な処理並びに再生品の使用等による資源化の推進に当たっては、相互に協力し、及び連携しなければならない。

第2章 資源化等による廃棄物の減量

(市の減量義務)

第7条 市は、資源ごみ(市が行う廃棄物の収集において、資源化を目的として分別して収集する物をいう。)の収集、廃棄物の処理施設での資源の回収等により、積極的に廃棄物の減量に努めなければならない。

2 市その他市の機関は、物品の調達に当たっては、再生品を使用すること、資源化を積極的に行うこと等により、自ら廃棄物の減量に努めなければならない。

(事業者の減量義務)

第8条 事業者は、資源化が可能な物の分別の徹底を図る等資源化を推進するために必要な措置を講ずる等により、その事業系廃棄物を減量しなければならない。

(廃棄物の発生抑制等)

第9条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用可能な製品、容器等の開発、製品、容器等の修理及び回収体制の確保等により、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、資源化が容易な製品、容器等の開発を行い、その製品、容器等の資源化の方法についての情報を市民に提供し、再生資源及び再生品を利用する等により、資源化に努めなければならない。

(適正包装の推進)

第10条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、自ら包装、容器等に係る基準を設定する等により、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、資源化が可能な容器、包装材等を使用するよう努めるとともに、使用後の容器、包装材等の回収を行う等により、その容器、包装材等の資源化を推進しなければならない。

3 事業者は、市民が商品の購入等に際して、当該商品について適正な容器、包装材等を選択することができるよう努めるとともに、市民が容器、包装材等を不用とし、又はその返却をするときは、その回収等に努めなければならない。

(市民の減量義務等)

第11条 市民は、資源化が可能な物の分別を行うとともに、集団資源回収その他の資源化を推進するための自主的な活動を企画し、又は当該活動に参加し、若しくは協力する等により廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。

2 市民は、商品の選択に当たっては、当該商品の内容及び包装、容器等が廃棄物となった場合を勘案し、廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。

第3章 廃棄物の適正処理

(処理の計画)

第12条 市長は、法第6条第1項に規定する一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を基本構想(市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想をいう。)に即して定め、これを告示するものとする。

2 市長は、一般廃棄物処理計画に重要な変更が生じたときは、その都度告示するものとする。

(処理)

第13条 市長は、一般廃棄物処理計画に従い、家庭系廃棄物の収集、運搬及び処分(資源化することを含む。以下同じ。)を行わなければならない。

2 市長は、家庭系廃棄物の処理に支障がないと認めるときは、事業系一般廃棄物の収集、運搬及び処分を行うものとする。

3 前2項に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分の基準は、規則で定める。

(適正処理困難物の指定等)

第14条 市長は、製品、容器等で廃棄された場合にその適正な処理が困難となるものを適正処理困難物として指定することができる。

2 市長は、適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、その回収等の措置を講ずるよう要請することができる。

(計画遵守義務等)

第15条 土地又は建築物の占有者(占有者がいないときは、管理者とする。以下この章及び第26条において「占有者」という。)は、その土地又は建物内の家庭系廃棄物を集め、ごみステーションに持ち出す等一般廃棄物処理計画に従わなければならない。

2 占有者は、家庭系廃棄物が飛散し、流出し、及びその悪臭が発散しないようにするとともに、ごみステーションを常に清潔にしておかなければならない。

(排出禁止物)

第16条 占有者は、市が行う家庭系廃棄物の収集に際して、次に掲げる物を排出してはならない。

(1) 有害性のある物

(2) 危険性のある物

(3) 引火性のある物

(4) 著しく悪臭を発する物

(5) 特別管理一般廃棄物

(6) 容積又は重量の著しく大きい物

(7) 前各号に定めるもののほか、市が行う処理に著しい支障を及ぼす物

2 占有者は、前項に規定する物を処分しようとする場合は、市長の指示に従わなければならない。

(改善命令等)

第17条 市長は、占有者が前2条の規定に違反していると認めるときは、当該占有者に対し、期限を定めて、改善その他必要な措置を命ずることができる。

(ごみステーションの指定及び管理)

第18条 市長は、ごみステーションを公共の場所以外の場所に指定する場合は、当該場所の管理者の申告に基づき行うものとする。

2 ごみステーションの利用者は、その利用に当たって、一般廃棄物処理計画に従い一般廃棄物を分別し、当該一般廃棄物が飛散又は流出するおそれがないよう指定ごみ袋に収納し、かつ、指定された日時及び場所に、指定されたものを排出する等適切な一般廃棄物の排出を行わなければならない。

3 ごみステーションの利用者は、自らの責任において当該ごみステーションの清潔を保つよう努めなければならない。

4 ごみステーションの管理者は、一般廃棄物の適切な排出及び清潔の保持を確保するため、当該ごみステーションの利用者に対し、適切な啓発及び指導を行うことができる。

(収集又は運搬の禁止等)

第18条の2 市及び市から収集又は運搬の委託を受けた者(以下「市等」という。)以外の者は、ごみステーションから一般廃棄物を収集し、又は運搬してはならない。

2 市長は、市等以外の者が前項の規定に違反したときは、その者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。

(事業者の処理)

第19条 事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら処理するときは、第13条第3項に規定する規則で定める収集、運搬及び処分の基準に従わなければならない。

(改善命令等)

第20条 市長は、事業者が前条の規定に違反していると認めるときは、当該事業者に対し、期限を定めて、改善その他必要な措置を命ずることができる。

(事業系一般廃棄物の受入れの拒否)

第21条 事業者(事業者からの運搬の委託を受けた者を含む。次項において同じ。)は、事業系一般廃棄物を市長が指定する処理施設に運搬するときは、規則で定める受入基準に従わなければならない。

2 市長は、事業者が前項の受入基準に従わないときは、当該事業者の事業系一般廃棄物の受入れを拒否することができる。

(準用)

第22条 第13条第1項及び第15条から第17条までの規定は、事業系一般廃棄物の処理について準用する。

第4章 技術管理者の資格

第22条の2 法第21条第1項の規定により、市の一般廃棄物処理施設に置かれる技術管理者の同条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に掲げる者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。次号において同じ。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学若しくは農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

第5章 手数料等

(一般廃棄物処理手数料)

第23条 市長は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、別表第1に定める処理手数料を徴収する。

2 前項の手数料の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。

(手数料の減免)

第24条 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、前条の手数料を減額し、又は免除することができる。

(一般廃棄物収集運搬業の許可等の申請手数料)

第25条 一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、別表第2に定める手数料を申請の際に納入しなければならない。

第6章 雑則

(報告又は指示)

第26条 市長は、法第18条に定める場合を除くほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者、事業者その他必要と認める者に対し、廃棄物の減量及びその処理に関し、必要な報告を求め、又は指示をすることができる。

(立入検査)

第27条 市長は、法第19条第1項に定める場合を除くほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

第29条 第18条の2第2項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。

第30条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和55年東市来町条例第24号)、伊集院町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成9年伊集院町条例第4号)、日吉町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成10年日吉町条例第17号)又は吹上町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和61年吹上町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月31日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第18条の次に1条を加える改正規定 平成21年7月1日

(2) 目次の改正規定及び第6章の次に1章を加える改正規定 平成22年1月1日

(平成23年9月9日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月27日条例第32号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日条例第37号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年2月27日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(日置市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第15条 第14条の規定による改正後の日置市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第1の規定は、施行日以後の指定ごみ袋の交付に係る手数料について適用し、施行日前の指定ごみ袋の交付に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成31年2月27日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第23条関係)

取扱区分

処理手数料の額

市が定期的に収集し、運搬し、及び処分する場合

指定ごみ袋1枚につき

特大 31円

大 26円

小 16円

特小 11円

市長が指定する焼却施設若しくは破砕施設又は埋立処分場に自ら搬入する場合

日置市クリーン・リサイクルセンター条例(平成17年日置市条例第142号)第7条に規定する額

別表第2(第25条関係)

種別

金額

(1) 法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可(同条第2項の規定による更新を含む。)

1件につき5,000円

(2) 法第7条第6項の規定による一般廃棄物処分業の許可(同条第7項の規定による更新を含む。)

1件につき5,000円

(3) 法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業範囲の変更の許可

1件につき5,000円

(4) 前3号の許可を受けて交付された許可証の再交付

1件につき1,000円

日置市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成17年5月1日 条例第140号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年5月1日 条例第140号
平成21年3月31日 条例第10号
平成23年9月9日 条例第22号
平成23年12月27日 条例第32号
平成24年12月28日 条例第37号
平成31年2月27日 条例第1号
平成31年2月27日 条例第3号