○日置市吹上温泉審議会条例
平成17年5月1日
条例第165号
(設置)
第1条 日置市吹上温泉の開発及び市有泉源の運営を適切に行うため、日置市吹上温泉審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 日置市吹上温泉の開発に関すること。
(2) 吹上地域に存する市有泉源の運営に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審議会は、委員8人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 日置市吹上温泉の存する地区の代表者
(2) 学識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。ただし、任期の開始の日以後最初の会議は、市長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。
6 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、吹上支所地域振興課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、審議会が定める。
附則
この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第21号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月27日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。