○日置市吹上温泉審議会条例

平成17年5月1日

条例第165号

(設置)

第1条 日置市吹上温泉の開発及び市有泉源の運営を適切に行うため、日置市吹上温泉審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 日置市吹上温泉の開発に関すること。

(2) 吹上地域に存する市有泉源の運営に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会は、委員8人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 日置市吹上温泉の存する地区の代表者

(2) 学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。ただし、任期の開始の日以後最初の会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。

6 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、吹上支所地域振興課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、審議会が定める。

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第21号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月27日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

日置市吹上温泉審議会条例

平成17年5月1日 条例第165号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年5月1日 条例第165号
平成20年3月31日 条例第21号
平成27年12月28日 条例第40号
令和2年2月27日 条例第5号