○日置市狂犬病予防法施行細則
平成17年5月1日
規則第117号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請)
第2条 省令第3条の規定による犬の登録申請は、日置市手数料徴収条例(平成17年日置市条例第61号。以下「手数料条例」という。)に定める手数料を添え、犬の登録申請書(様式第1号)により申請しなければならない。
(登録原簿)
第3条 法第4条第2項の原簿は、犬の登録原簿(様式第2号)によるものとする。
(死亡届出書)
第5条 省令第8条第1項に規定する犬の死亡の届出書は、犬の死亡届(様式第4号)によるものとする。
(変更届出書)
第6条 省令第9条に規定する登録事項の変更の届出書は、犬の登録事項変更届(様式第5号)によるものとする。
(予防注射の公示)
第7条 市長は、省令第11条第1項に規定する狂犬病の予防注射を実施しようとするときは、その実施期間前に予防注射実施の日時、場所及びその他必要な事項を公示しなければならない。
(注射済票交付手数料)
第8条 犬の所有者が、当該犬について省令第11条に規定する狂犬病予防注射を受けさせたときは、手数料条例に定める手数料を添えて省令第12条に規定する注射済票の交付を受けなければならない。
(予防注射の報告)
第9条 獣医師が狂犬病の予防注射を行ったときは、その結果を狂犬病予防注射済票交付名簿(様式第6号)により翌月5日までに市長に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。