○日置市狂犬病予防法施行細則

平成17年5月1日

規則第117号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 省令第3条の規定による犬の登録申請は、日置市手数料徴収条例(平成17年日置市条例第61号。以下「手数料条例」という。)に定める手数料を添え、犬の登録申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

(登録原簿)

第3条 法第4条第2項の原簿は、犬の登録原簿(様式第2号)によるものとする。

(再交付の申請)

第4条 省令第6条第1項に規定する鑑札の再交付又は省令第13条第1項に規定する注射済票の再交付を受けようとする者は、それぞれ手数料条例に定める手数料を添え、犬の鑑札・注射済票再交付申請書(様式第3号)により申請しなければならない。

(死亡届出書)

第5条 省令第8条第1項に規定する犬の死亡の届出書は、犬の死亡届(様式第4号)によるものとする。

(変更届出書)

第6条 省令第9条に規定する登録事項の変更の届出書は、犬の登録事項変更届(様式第5号)によるものとする。

(予防注射の公示)

第7条 市長は、省令第11条第1項に規定する狂犬病の予防注射を実施しようとするときは、その実施期間前に予防注射実施の日時、場所及びその他必要な事項を公示しなければならない。

(注射済票交付手数料)

第8条 犬の所有者が、当該犬について省令第11条に規定する狂犬病予防注射を受けさせたときは、手数料条例に定める手数料を添えて省令第12条に規定する注射済票の交付を受けなければならない。

(予防注射の報告)

第9条 獣医師が狂犬病の予防注射を行ったときは、その結果を狂犬病予防注射済票交付名簿(様式第6号)により翌月5日までに市長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の狂犬病予防法施行細則(平成12年東市来町規則第14号)、狂犬病予防法施行細則(平成12年伊集院町規則第10号)、狂犬病予防法施行細則(平成12年日吉町規則第8号)又は狂犬病予防法施行細則(平成12年吹上町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

日置市狂犬病予防法施行細則

平成17年5月1日 規則第117号

(平成17年5月1日施行)