○日置市予防接種健康被害調査委員会設置条例

平成17年5月1日

条例第136号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)及び結核予防法(昭和26年法律第96号)による予防接種健康被害の適正かつ円滑な処理を図るため、日置市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、市長からの指示により予防接種健康被害が発生した際に当該事例について医学的な見地から調査助言等を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 会長は、市長を充てる。

3 委員は、次に掲げるものを市長が委嘱する。ただし、専門医師については、健康被害が発生した際に県の推薦により委嘱する。

(1) 保健所長

(2) 専門医師

(3) 医師 2人以内

(4) 学識経験者 5人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

(会長)

第5条 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定した委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市民福祉部健康保険課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定めるものとする。

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

日置市予防接種健康被害調査委員会設置条例

平成17年5月1日 条例第136号

(平成17年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年5月1日 条例第136号