○日置市予防接種事故災害補償規則
平成17年5月1日
規則第115号
(趣旨)
第1条 この規則は、全国町村会総合賠償補償保険の加入に伴い、法定外の予防接種(予防接種法(昭和23年法律第68号)に定める定期又は臨時の予防接種以外の予防接種をいう。以下同じ。)で、市の行政措置として実施するものに係る事故の災害補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(補償対象の予防接種)
第3条 補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市が行政措置として行う全てのものとする。
2 市が委託契約に基づき、他の市町村に委託して行う法定外の予防接種については、補償の対象とする。
3 市が委託契約に基づき、他の市町村から委託を受けて行う法定外の予防接種については、補償の対象としない。
(補償対象者)
第4条 補償の対象となる者(以下「補償対象者」という。)は、前条に規定する補償対象の予防接種を受けた全ての者とする。
2 市は、補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 補償の基準は、次のとおりとする。
(1) 補償対象者の事故を発見した日から180日以内に死亡し、又は政令別表第2に定める障害が生じた場合に限る。
(2) 補償対象者の事故を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、当該期間を経過する日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(1) 死亡補償金 4,400万円
(2) 障害補償金 次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ定める額
ア 政令別表第2に定める1級の障害の状態にある者 4,400万円
イ 政令別表第2に定める2級の障害の状態にある者 2,929万9,000円
ウ 政令別表第2に定める3級の障害の状態にある者 2,236万7,000円
(損害賠償の免責)
第6条 市は、この規則の定めるところにより補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。
(準用規定)
第7条 この規則に定めのない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。
附則
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成23年3月8日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年5月2日規則第29号)
この規則は、平成23年5月2日から施行する。
附則(平成24年6月1日規則第61号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成25年11月15日規則第45号)
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成26年5月20日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月27日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日置市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年5月16日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日置市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年5月11日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日置市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年5月9日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日置市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。