○日置市家族介護用品支給事業実施要綱
平成18年3月31日
告示第31号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第3項第2号の規定に基づき、要介護者の介護を在宅で行っている家族に対し介護用品を支給することにより、当該家族の身体的、精神的及び経済的負担の軽減を図り、もって要介護者の在宅生活の継続及び向上に寄与することを目的とする。
(支給対象介護用品、支給限度額及び支給対象者)
第2条 支給の対象となる介護用品は、紙おむつ、尿取りパット、使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャンプーその他介護を行うために日常的に必要となる消耗品とする。
(1) 支給決定月が4月から9月までの間にある場合 支給決定月から起算して当該支給決定月の直近の9月までの月数
(2) 支給決定月が10月から3月までの間にある場合 支給決定月から起算して当該支給決定月の直近の3月までの月数
3 介護用品の支給対象者は、市内に住所を有し、かつ、市町村民税非課税世帯(第4条第2項に規定する支給決定の日の属する月が4月から9月までの間である場合にあっては、前年度の課税状況とする。以下同じ。)に属する要介護4又は5の認定を受けた要介護者(以下「要介護認定者」という。)の介護を現に在宅で行っている者で、当該要介護認定者と同居しているものにあっては当該市町村民税非課税世帯に属するものとし、同居していないものにあっては市内に住所を有し、かつ、市町村民税非課税世帯に属する3親等内の親族とする。
(事業所の指定)
第3条 この告示に基づき介護用品を支給することができる事業所は、市内で介護用品の販売の業を営む者で、市長の指定を受けたものとする。
(支給の申請及び決定並びに引換券の交付)
第4条 介護用品の支給を受けようとする者は、家族介護用品支給申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 指定事業所は、前項の規定により介護用品を支給したときは、当該介護用品に係る費用を市長に請求するものとする。
(譲渡又は担保の禁止)
第6条 受給者は、引換券又は介護用品(以下「引換券等」という。)の交付又は支給を受ける権利を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(支給決定の取消し)
第8条 市長は、受給者が偽りその他不正の手段により引換券等の交付又は支給を受けたことが明らかになったときは、支給決定を取り消すとともに、引換券等の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(台帳の整備)
第9条 市長は、介護用品の支給状況を明らかにするため、家族介護用品支給台帳(様式第8号)を整備するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第81号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日告示第33号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。