○日置市地域密着型サービス運営協議会設置要綱

平成18年3月28日

告示第28号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第5項、第54条の2第5項、第78条の2第7項、第78条の4第6項、第115条の12第5項及び第115条の14第6項の規定により、地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービス(以下これらを「サービス」という。)の適正な運営を確保するため、日置市地域密着型サービス運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 地域密着型介護サービス費及び地域密着型介護予防サービス費の額に関すること。

(2) サービス事業者の指定等に関すること。

(3) サービスに従事する従業者の基準に関すること。

(4) サービスの事業の設備及び運営の基準に関すること。

(5) 指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、サービスに関し必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 介護保険被保険者

(2) 保健医療関係者

(3) 福祉関係者

(4) サービス事業者等

(5) 学識経験者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員がその本来の職務を離れたときは、委員の職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 会長及び副会長に事故があるとき又は会長及び副会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。ただし、任期の開始の日以後最初の会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 議長は、委員として議決に加わることができない。

6 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員及び前条第6項の規定により会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、市民福祉部介護保険課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、協議会が定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日告示第49号)

この告示は、平成21年6月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第175号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第113号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

日置市地域密着型サービス運営協議会設置要綱

平成18年3月28日 告示第28号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成18年3月28日 告示第28号
平成21年5月29日 告示第49号
平成24年4月1日 告示第175号
平成29年4月1日 告示第113号