○日置市地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年1月27日

告示第4号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第2項の規定に基づき設置された日置市地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)の適正かつ円滑な運営を図るため、日置市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 運営協議会は、次に掲げる事項について、審議及び検討を行う。

(1) 包括支援センターの運営及び評価に関すること。

(2) 地域における介護保険以外のサービスとの連携に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、包括支援センターの運営に関し必要な事項

(組織)

第3条 運営協議会は、委員30人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる区分により市長が委嘱する。

(1) 保健医療関係者の代表

(2) 福祉関係者の代表

(3) 学識経験者

(4) 指定サービス事業者等の代表

(5) 介護保険被保険者の代表

(6) 関係行政機関の代表

(任期)

第4条 運営協議会の委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員がその本来の職務を離れたときは、委員の職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第5条 運営協議会に会長及び副会長を各1人置く。

2 会長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 会長及び副会長に事故があるとき又は会長及び副会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が職務を代理する。

(会議)

第6条 運営協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会長は、必要と認めたときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 運営協議会の庶務は、市民福祉部介護保険課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、運営協議会が定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成20年3月31日告示第34号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第71号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

日置市地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年1月27日 告示第4号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成18年1月27日 告示第4号
平成20年3月31日 告示第34号
平成24年3月30日 告示第71号