○日置市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定・評価委員会設置要綱

平成17年12月1日

告示第153号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8第1項に規定する市老人福祉計画(以下「高齢者福祉計画」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)第117条第1項に規定する市介護保険事業計画(以下「介護保険事業計画」という。)の策定又は見直しに当たり、有識者及び市民の意見を広く反映させるため、日置市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定・評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について、審議及び検討を行う。

(1) 高齢者の現状及びサービス実施の現状の分析に関すること。

(2) サービス実施の目標年次及び目標量の設定に関すること。

(3) サービス供給体制の整備に関すること。

(4) 施策の実施状況及び目標の達成状況に係る調査、分析及び評価に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、高齢者福祉計画及び介護保険事業計画の策定及び見直しに関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 保険医療関係者

(2) 福祉関係者

(3) 学識経験者

(4) 指定サービス事業者等

(5) 介護保険被保険者

(6) 関係行政機関の代表

(7) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。ただし、任期の開始の日以後最初の会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 議長は、委員として議決に加わることができない。

6 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を求めることができる。

(公表等)

第7条 市長は、第2条第4号の評価の結果を公表するよう努め、かつ、委員会の意見等を踏まえて諸施策を実施するよう努めるものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、市民福祉部福祉課及び介護保険課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。

1 この告示は、公示の日から施行する。

2 この告示後の委員の任期については、第4条第1項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(平成20年3月31日告示第37号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第60号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第76号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月28日告示第108号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

日置市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定・評価委員会設置要綱

平成17年12月1日 告示第153号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成17年12月1日 告示第153号
平成20年3月31日 告示第37号
平成27年4月1日 告示第60号
平成29年4月1日 告示第76号
平成29年12月28日 告示第108号