○日置市要介護認定情報提供制度運営要綱
平成17年10月11日
告示第149号
(趣旨)
第1条 この告示は、日置市が行う要介護認定に関する資料を被保険者及びその家族その他の関係者に提供することにより、被保険者の心身、環境、医療等の状況に応じた最適な居宅サービス計画又は施設サービス計画(以下「介護サービス計画」という。)の作成を行い、これに基づく良質な介護サービスの提供に資するとともに、当該資料に関する個人情報を保護することを目的とする情報提供制度(以下「情報提供制度」という。)について定めるものとする。
(提供対象資料)
第2条 情報提供制度により提供を行う資料は、次に掲げるものとする。
(1) 認定調査票 特記事項及び概況調査(別記部分)を含み、調査実施者が特定される部分を除く。
(2) 主治医意見書 介護サービス計画に利用されることの同意欄に、主治医の同意がある場合で、情報提供により本人の診療上支障を生じない部分に限る。
(1) 前条の資料に係る被保険者(以下「本人」という。)
(2) 本人の親族
(3) 本人と居宅介護支援の提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している居宅介護支援事業者
(4) 本人と施設サービスの提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している介護保険施設
2 申請者は、前項の記載を行い本人の署名を受けた申請書を、本介護保険課に提出しなければならない。
2 前項により交付する写しの部数は、1人の申請者につき1部に限るものとする。
3 第1項の資料の提供は、当該資料に係る本人の要介護認定等について、介護認定審査会の審査判定が終了するまでの間にあっては、これを行うことができない。
(資料提供を受けた者の遵守事項)
第6条 情報提供制度による資料提供を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 提供を受けた資料に係る本人の情報(以下「本人情報」という。)又は本人の親族の情報(以下「親族情報」という。)を本人の介護サービス計画の作成以外の目的に使用してはならない。
(2) 本人情報を本人の文書による同意を得ることなく本人以外の者に知らせ、若しくは提供し、又は親族情報を本人の親族の文書による同意を得ることなく当該親族以外の者に知らせ、若しくは提供してはならない。
(4) 本人の同意を得ることなく、提供を受けた資料を介護サービス計画の作成以外の目的で複写又は複製してはならない。
(5) 提供を受けた資料を厳重に管理し、紛失、破損しないよう適正な保管に努めるとともに、提供を受けた資料を紛失又は破損した場合は、直ちに本人に連絡し、その指示に従い善処しなければならない。
(6) 本人との居宅介護支援又は施設サービスの提供に係る契約関係が終了した場合その他提供を受けた資料を所持する必要がなくなったときは、速やかに当該資料(複写又は複製したものを含む。)を本人に提出するか又は責任を持って廃棄しなければならない。
(7) 本人又は日置市から提供資料の提示又は提出若しくは返還を求められたときは、これに速やかに応じなければならない。
2 前項の場合において、鹿児島県指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成26年鹿児島県条例第27号)第3条の規定によりその例によることとされる指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第23条、鹿児島県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年鹿児島県条例第29号)第4条の規定によりその例によることとされる指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第30条又は鹿児島県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例(平成25年鹿児島県条例第30号)第3条の規定によりその例によることとされる介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)第32条の規定に違反するときは、介護保険法(平成9年法律第123号)第84条第2項、第92条第2項又は第104条第2項による措置をとる場合がある。
(費用負担)
第8条 この告示に基づき情報提供を受けようとする者は、情報提供用資料の作成に要する経費として、1枚につき20円を負担しなければならない。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、情報提供制度の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第99号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第86号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第102号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。