○日置市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成18年3月28日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定又は指定の更新を受けた旨の表示)

第2条 法第78条の2第1項又は第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。

2 前項の規定は、法第78条の12若しくは第115条の21において準用する法第70条の2第1項又は法第79条の2第1項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。

(鹿児島県等への情報提供)

第3条 市長は、前条第1項に規定する指定、同条第2項に規定する指定の更新、法第78条の2の2第5項、第78条の5各項、第115条の12の2第5項若しくは第115条の15各項の規定による届出又は省令第131条の13の2第1項の規定による届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、鹿児島県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定等の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、住所及び職名

(3) 指定年月日又は指定更新年月日及び指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日、事業廃止年月日、事業休止年月日、事業再開年月日、指定取消年月日又は指定停止期間

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

2 市長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。

(平成19年4月1日規則第53号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第19号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日規則第33号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年6月24日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

日置市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関す…

平成18年3月28日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成18年3月28日 規則第7号
平成19年4月1日 規則第53号
平成23年3月31日 規則第19号
平成28年4月1日 規則第16号
平成30年10月1日 規則第33号
令和3年6月24日 規則第12号
令和6年3月29日 規則第4号