○日置市介護サービス相談員派遣等事業実施要綱
平成17年10月11日
告示第143号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険サービスを提供する施設及び事業所、食事提供サービス等を提供する住宅型有料老人ホーム並びに安否確認、生活相談サービス等を提供するサービス付き高齢者向け住宅(以下「事業所等」という。)を訪ね、サービスを利用する者等の話を聞き、相談に応じる等の活動を行う者(以下「介護サービス相談員」という。)の登録を行い、申出のあった事業所等に派遣すること等により、利用者の疑問、不満又は不安の解消を図るとともに、介護保険サービスをはじめとするサービスの質的な向上及び利用者の自立した日常生活の実現を図るため、介護サービス相談員派遣等事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、日置市とする。
(派遣事業者)
第3条 市長は、事業所等に事業の趣旨の理解を求め、事業所等から介護サービス相談員の派遣の承諾を得て、派遣を決定するものとする。
(介護サービス相談員)
第4条 介護サービス相談員は、事業活動の実施にふさわしい人格と熱意を有する者で、介護サービス相談員研修を修了し、事業所等を訪ね、利用者等の話を聞き、相談に応じる等の活動を行うものとして日置市に登録された者とする。
2 介護サービス相談員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の介護サービス相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 市長は、介護サービス相談員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該介護サービス相談員の登録を解くことができる。
(1) 健康上の理由により、職務の遂行ができなくなったとき。
(2) その他市長が介護サービス相談員としての適格性を欠くと認めたとき。
(介護サービス相談員の活動内容)
第5条 介護サービス相談員は、担当する事業所等を定期又は随時に訪問するものとする。
2 介護サービス相談員は、事業所等において、次に掲げる活動を行い、サービス提供等に関して気付いたことや提案がある場合には、事業所等の管理者に伝えるものとする。
(1) 利用者の話を聞き、相談にのること。
(2) 事業所等の行事に参加すること。
(3) サービスの現状把握に努めること。
(4) 事業所等の管理者や従事者と意見交換すること。
3 訪問介護等訪問系のサービスを提供する事業所を派遣の対象とする場合には、介護サービス相談員は当該事業所のほか、適宜、事業者及び利用者の了解を得て、利用者の自宅を訪問するものとする。
4 介護サービス相談員は、サービスの利用者と事業者の間の橋渡し役となって、利用者の疑問や不満、心配事に対応し、改善の途を探るものとし、必要に応じて、不足するサービス創出のための方向性を企画提言するものとする。
5 介護サービス相談員は、当該活動を行うに当たっては、介護サービス相談員証(様式第2号)を携帯しなければならない。
(活動記録及び報告)
第6条 介護サービス相談員は、活動を行ったときは、介護サービス相談員活動記録簿(様式第3号)に記録し、整備しなければならない。
2 介護サービス相談員は、当該月の活動状況を翌月10日までに介護サービス相談員活動報告書(様式第4号)により市長に報告しなければならない。
(事務局)
第7条 この事業の事務局は、市民福祉部介護保険課に置く。
2 事務局は、事業運営を行うものとし、適宜、連絡会議を開催するものとする。
3 介護サービス相談員の活動に関し、苦情が寄せられた場合には、事務局は、事実関係等を把握するとともに、必要に応じ、介護サービス相談員の交代を含め、適切な対応を行うものとする。
(秘密保持)
第8条 介護サービス相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、解散前の日置広域連合介護相談員派遣等事業実施要綱(平成13年日置広域連合告示第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年3月31日告示第57号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日告示第12号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日において介護相談員である者の任期は、その日に満了する。