○日置市居宅介護サービス費等の額の特例に関する規則
平成17年10月11日
規則第195号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条に規定する居宅介護サービス費等の額の特例及び法第60条に規定する居宅支援サービス費等の額の特例(以下「居宅介護サービス費等の額の特例」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 要介護被保険者若しくは居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)又はそれらの者の属する世帯の生計を主として維持する者が所有する住宅、家財その他の財産(以下「住宅等」という。)について、震災、風水害、火災又はこれらに類する災害により著しい損害を受け、その損害の合計金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が、当該住宅等の合計価格の10分の3以上であって、その世帯の世帯主及びその世帯に属する者の前年中の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号の合計所得金額(同法附則第33条の3第1項の土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項の課税長期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、同法附則第35条第1項の課税短期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は同法附則第35条の2第1項の株式等に係る譲渡所得等の金額を含む。)の合算額(以下「世帯の合計所得金額の合算額」という。)が1,000万円以下である者に対して、次の区分とする。
損害の程度 前年中の世帯の合計所得金額の合算額 | 割合 | |
10分の3以上10分の5未満の場合 | 10分の5以上の場合 | |
500万円以下の場合 | 100分の95 | 100分の100 |
500万円を超え750万円以下の場合 | 100分の92.5 | 100分の95 |
750万円を超え1,000万円以下の場合 | 100分の91.25 | 100分の92.5 |
(2) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合において、それらの事由の発生した日の属する年における当該世帯の合計所得金額の合算額の見積額(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第15条の規定により支払われるべき失業給付、保険契約に基づく傷病保険給付その他これらに類する給付がある場合はこれらを含む。以下同じ。)が前年における総所得金額(臨時的な所得を除く。以下同じ。)の10分の5以下に減少すると認められ、かつ、前年における当該世帯の合計所得金額の合算額が450万円以下である者に対して、次の区分とする。
当該年中の世帯の合計 所得金額の合算額の見積書 前年中の世帯の合計所得金額の合算額 | 割合 | |
10分の3を超え10分の5以下の場合 | 10分の3以下の場合 | |
250万円以下の場合 | 100分の95 | 100分の100 |
250万円を超え350万円以下の場合 | 100分の92.5 | 100分の95 |
350万円を超え450万円以下の場合 | 100分の91.25 | 100分の92.5 |
(3) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失の発生、失業等により著しく減少し、それらの事由の発生した日の属する年における当該世帯の合計所得金額の合算額の見積額が前年中の総所得金額の10分の5以下に減少すると認められ、かつ、前年中の世帯の合計所得金額の合算額が450万円以下である者に対して、次の区分とする。
当該年中の世帯の合計 所得金額の合計額の見積額 前年中の世帯の合計所得金額の合算額 | 割合 | |
10分の3を超え10分の5以下の場合 | 10分の3以下の場合 | |
250万円以下の場合 | 100分の95 | 100分の100 |
250万円を超え350万円以下の場合 | 100分の92.5 | 100分の95 |
350万円を超え450万円以下の場合 | 100分の91.25 | 100分の92.5 |
(4) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少した場合において、その損害金額が、平年における収入の10分の3以上の場合であり、かつ、前年における当該世帯の合計所得金額の合算額が1,000万円以下である者(当該合計所得金額のうち所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)に対して、次の区分とする。
前年中の世帯の合計所得金額の合算額 | 割合 |
300万円以下の場合 | 100分の100 |
300万円を超え400万円以下の場合 | 100分の98 |
400万円を超え550万円以下の場合 | 100分の96 |
550万円を超え750万円以下の場合 | 100分の94 |
750万円を超え1,000万円以下の場合 | 100分の92 |
2 居宅介護サービス費等の額の特例は、前項各号に規定する事由が発生した日の属する月の翌月から6箇月以内に受けた介護給付(法第50条各号に定める給付に限る。)及び予防給付(法第60条各号に定める給付に限る。)(以下「介護給付等」という。)について適用する。
(居宅介護サービス費等の額の特例の申請)
第3条 要介護被保険者等は、居宅介護サービス費等の額の特例の適用を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した居宅介護サービス費等の額の特例に関する申請書(様式第1号)に居宅介護サービス費等の額の特例の適用を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 要介護被保険者等の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)
(2) 居宅介護サービス費等の額の特例を必要とする理由
(居宅介護サービス費等の額の特例の適用理由消滅の申告等)
第5条 居宅介護サービス費等の額の特例の適用を受けた者は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を居宅介護サービス費等の額の特例理由消滅申告書(様式第3号)に認定証を添付して市長に申告するものとする。
(1) 資力の回復その他の事情の変化により特例が不適当と認められる場合で、前条の申告をしなかったとき。
(2) 偽りの申請その他不正の行為によって居宅介護サービス費等の額の特例を受けたと認められるとき。
2 前項の規定による通知を受けた者は、認定証を市長に返還しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第66号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。