○日置市介護保険料の減免に関する規則
平成17年10月11日
規則第194号
(趣旨)
第1条 この規則は、日置市介護保険条例(平成17年日置市条例第210号。以下「条例」という。)第11条に規定する介護保険料(以下「保険料」という。)の減免について定めるものとする。
(1) 第1号被保険者又はその者の属する世帯の生計を主として維持する者が所有する住宅、家財その他の財産(以下「住宅等」という。)について、震災、風水害、火災又はこれらに類する災害により著しい損害を受け、その損害の合計金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が、当該住宅等の合計価格の10分の3以上であって、その世帯の世帯主及びその世帯に属する者の前年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号の合計所得金額(法附則第33条の3第1項の土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項の課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項の課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項の株式等に係る譲渡所得等の金額を含む。)の合算額(以下「世帯の合計所得金額の合算額」という。)が1,000万円以下である者に対して、その災害が発生した日の属する月の翌月から6箇月以内に納期の末日の到来する保険料について次の区分とする。
損害の程度 前年中の世帯の合計所得金額の合算額 | 減免の割合 | |
10分の3以上10分の5未満の場合 | 10分の5以上の場合 | |
500万円以下の場合 | 2分の1 | 全部 |
500万円を超え 750万円以下の場合 | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超え 1,000万円以下の場合 | 8分の1 | 4分の1 |
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合において、それらの事由の発生した日の属する年における当該世帯の合計所得金額の合算額の見積額(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第15条の規定により支払われるべき失業給付、保険契約に基づく傷病保険給付その他これらに類する給付がある場合はこれらを含む。以下同じ。)が前年中における総所得金額(臨時的な所得を除く。以下同じ。)の10分の5以下に減少すると認められ、かつ、前年における当該世帯の合計所得金額の合算額が450万円以下である者に対して、当該事由が発生した日の属する月の翌月から6箇月以内に納期の末日の到来する保険料について次の区分とする。
当該年中の世帯の合計 所得金額の合計額の見積書 前年度における当該世帯の合計所得金額の合計額 | 減免の割合 | |
10分の3を超え10分の5以下の場合 | 10分の3以下の場合 | |
250万円以下の場合 | 2分の1 | 全部 |
250万円を超え350万円以下の場合 | 4分の1 | 2分の1 |
350万円を超え450万円以下の場合 | 8分の1 | 4分の1 |
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失の発生、失業等により著しく減少し、それらの事由の発生した日の属する年における当該世帯の合計所得金額の合算額の見積額が前年中の総所得金額の10分の5以下に減少すると認められ、かつ、前年中の世帯の合計所得金額の合算額が450万円以下である者に対して、当該事由が発生した日の属する月の翌月から6箇月以内に納期の末日の到来する保険料について次の区分とする。
当該年中の世帯の合計 所得金額の合計額の見積額 前年度における当該世帯の合計所得金額の合計額 | 減免の割合 | |
10分の3を超え10分の5以下の場合 | 10分の3以下の場合 | |
250万円以下の場合 | 2分の1 | 全部 |
250万円を超え350万円以下の場合 | 4分の1 | 2分の1 |
350万円を超え450万円以下の場合 | 8分の1 | 4分の1 |
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少した場合において、その損害金額が、平年における当該収入の10分の3以上の場合であり、かつ、前年における当該世帯の合計所得金額の合算額が1,000万円以下である者(当該合計所得金額のうち当該所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)に対して、当該事由が発生した日の属する月の翌月から6箇月以内に納期の末日の到来する保険料について次の区分とする。
前年中の世帯の合計所得金額の合算額 | 減免の割合 |
300万円以下の場合 | 全部 |
300万円を超え400万円以下の場合 | 5分の4 |
400万円を超え550万円以下の場合 | 5分の3 |
550万円を超え750万円以下の場合 | 5分の2 |
750万円を超え1,000万円以下の場合 | 5分の1 |
(5) 介護保険法第63条の刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に1月を超えて拘禁された場合は、当該拘禁の日の属する月から出所の日の属する月の前月までの期間に係る保険料について免除する。
(減免の取消し)
第3条 市長は、減免措置を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その措置を取り消し、その旨を当該減免を受けた者に通知するとともに、減免により免れた保険料を徴収する。
(1) 資力の回復その他の事情の変化により減免が不適当と認められる場合で、条例第11条第3項による申告をしなかったとき。
(2) 偽りの申請、その他不正の行為によって減免の措置を受けたと認められるとき。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の日置広域連合介護保険料の減免に関する規則(平成13年日置広域連合規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(1) 条例附則第6項第1号に該当する場合 保険料額の全部
(2) 条例附則第6項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 当該第1号被保険者の保険料額に当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この号において「世帯の主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(同項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額を乗じて得た額を世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下この号において同じ。)で除して得た額に、次の表の左欄に掲げる世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額。ただし、世帯の主たる生計維持者が事業等を廃止し、又は失業した場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免の割合を10分の10とする。
前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
210万円以下の場合 | 10分の10 |
210万円を超える場合 | 10分の8 |
附則(平成23年1月31日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年2月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に介護保険法第63条の刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設(次項において「刑事施設等」という。)に拘禁されている第1号被保険者に係る施行日の前日までの当該拘禁の期間は、改正後の第2条第5号の期間に通算するものとする。
3 平成21年2月1日から施行日の前日までの間に、刑事施設等に拘禁されていた期間(当該期間が1月を超えるものに限る。)は、改正後の第2条第5号の期間とみなす。
附則(平成25年12月16日規則第50号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第64号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月9日規則第28号)
この規則は、令和2年6月9日から施行する。
附則(令和3年6月22日規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の附則第3項及び次項の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。
附則(令和6年1月12日規則第1号)
この規則は、令和6年2月1日から施行する。